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災害からの生活再建情報

行政書士 神奈川県 小田原市 構造的な問題解決にご協力しております。

 無数のウェブサイトから当行政書士事務所のブログを選んでご訪問してくださり、ありがとうございます。当事務所では、社会的弱者の権利擁護やエンパワーメントを主要なテーマとして取り組んでおります。これまで頂いた仕事を振り返って見ますと、強者の側から理不尽な要求を突きつけられたとしても、あるいは、行政機関の窓口担当者から、「これは出来ない。認められない。」などと言われても、様々な角度から分析してみると、満足できる解決への何らかの糸口が見つかっています。


 大切なことはお客様が解決することをあきらめずに、そして対話を恐れずに取り組むことです。お客様ご自身の努力も必要になります。

 
 休憩を挟みながら3〜4時間掛けてお話を聞いたり、何日も掛けて事情を伺うこともあります。お客様ごとに事情や背景は異なりますので、これを把握して分析することから問題解決の過程が始まります。したがって、残念ながら大量生産には不向きな事務所です。


 中には、限られた予算から、問題解決をあきらめ、結果的に泣き寝入りしようとするお客様もいらっしゃいます。しかし、お金のことはいろいろと検討してみると何とかなってしまうこともこれまでの経験です。
 
 他の行政書士事務所や弁護士事務所等での相談結果や発注した仕事内容を確認する意味でお問い合わせをいただくこともしばしばあります。結果としてセカンドオピニオンとしての役割も果たしております。
 
 当行政書士事務所では、ひとつひとつのご依頼に丁寧に取り組み、問われていることの本質は何なのか? 構造的に問題を解決するように努めております。よろしくお願いいたします。

 
 守屋行政書士事務所 行政書士 守屋保彦

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お願い:ご相談には具体的な資料や現場の検証が必要です

 当行政書士事務所のご利用をありがとうございます。お問い合わせに際してのお願いです。当行政書士事務所は神奈川県小田原市にあるのですが、特に遠隔地からのお客さまに共通するのは、電話でとりあえず聞いてみようというパターンです。それはそれでありがたいのですが、具体的なことがよくわからないので、回答のしようがないことに困ります。

 こちらで作成した記事をご覧になって、「・・・・なんですが、どうしたらよいですか?」と質問を受ける形ですので、回答としては、その記事のとおりに「・・・してください。」としか説明することができません。あるいは、「・・・になるように立証してください。」などです。お客様だけではなく、こちらも不完全燃焼に終わることが多いと思います。この時点で問題解決をあきらめたと思われるお客様もいらっしゃいます。

 このような相談パターンで何が不足しているかといえば、具体的な検証が欠けていることです。よく医療サービスに例えてご説明するのですが、いろいろな病気がありますが、個別の症状からその原因がその病気に結びつくかどうかは、具体的にその人を診察・検査しないと判断できません。電話で診断を済ませ、薬を投与し、手術をする医師は存在しないと思います。

 行政書士事務所もほかの業界も同じだと思いますが、実際に当事者や現場をあたってみないと、その背景もわからず、原因を追究し、対策を提案することができません。電話での上記のような回答では、ホントに正しいのか?です。お問い合わせをくださる方々は、恐らく自動販売機や物品の販売のように、即座に自分がほしい回答が出てくるとお考えかもしれませんが、こちらの実際の仕事の進め方としては、個別に異なる事情に対して、具体的な検証をすることなく即座に処方箋が出ることはありません。お客様の権利を擁護し、利益を確保するためには手順を踏まなければなりません。

 書類を検討することが必要です。周辺人物への聴取も必要なことがあります。土地や建物に関連することでしたら現場検証もしなければなりません。遠隔地からのお問い合わせの場合には、少なくても、お手持ちの資料を送っていただくことが必要です。必要に応じて写真も撮影していただきます。資料を送っていただいてから、個別具体的にこちらからいろいろと質問しますので、時間もかかります。自動販売機のようには答が出ません。従って、当行政書士事務所では有料相談のみです。全く資金がない人以外には、無料相談はしておりません。

 相談の回答だけでなく、こちらで作成する書類は、注文する人だけではなく、受け取る側にとっても商品ですので、ひとつひとつを大切に職人としての技量を発揮して作成しております。誠に恐れ入りますが、当行政書士事務所に定型業務でないことをお問い合わせくださるときには、上記のことをご確認の上、ご連絡くださるようお願いいたします。きっちり準備をして、お客様とご協力して、お客様が直面している問題を解決できるように努めてまいります。よろしくお願いいたします。

 守屋行政書士事務所 行政書士 守屋保彦
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高齢者 障害者 財産管理サービス 契約締結代理実施中

 当行政書士事務所では、成年後見制度に関連して、委任契約に基づく財産管理サービスを提供しております。高齢者や障害者など単身生活を過ごしている方々には法的支援の枠組みを日常的に受けられるメリットがあります。「無縁社会」への対抗策の効果もあります。

 本来は任意後見契約をすべき場面ですが、委任者側の収入資産がそれを行うための余裕がないとき(手持ち金20〜30万円以下の方々)でも法律上・実生活において、不利な契約を甘受しないように生活支援をしていることが実態です。

 受任する範囲として代表的なものは、医療・介護費や公共料金等の支払い、預貯金通帳など証書類の保管のほか、生活費と貯蓄の枠を決めて、黒字生活を実現することです。

 委任者からお預かりした資産の中からの金銭の支払いといっても事業者側から提示された請求書等に基づく金額を単に支払うことの受身姿勢ではありません。もともとの契約とその支出の妥当性を検証し、代替案を考案し、財政が厳しい委任者の収支改善を図ります。そしてお金の面に加えて、総合的に委任者の生活を特に法律上の視点から支援し、結果的には財産管理の枠を超えて委任者の生活向上に協力しております。

 貯蓄に縁がない生活を送ってきた方々でも、予算と決算を厳密にすることで、少しずつではありますが預貯金残高を増やしております。

 当行政書士事務所でご請求する報酬額については、個別の事例により異なりますが、低所得者に対する法定後見において、家庭裁判所で決定された月額報酬額よりは、ずっと低額なこともあります。個別にご相談を承っております。

 当行政書士事務所では、成年後見制度だけではなく、総合的な生活再建策をご提案しております。電話受付時間9−23時 090−3801−5933にお掛けください。どこが問題なのか、その原因は何か、それを分析することから始まります。
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ストーカー行為 ストーカーと訴えられたらどうするか

 自分がストーカー行為規制法でのつきまとい等やストーカー行為の加害者として警察署から呼ばれたり、内容証明郵便を送られたらどうするかという視点です。

(1)自分に心当たりがあり、行為が事実であれば、否定するのではなく、すぐに謝ることが無難です。やったことにより異なりますが、被害がそれほど深刻でなければ、刑事罰を科されることや賠償金を支払う可能性は低いです。今後はその相手と接触することはやめて、別の人生を開拓しましょう。

(2)ストーカーと主張される前に、その相手と交際していたのであれば、関係を清算する書面を作り、相手側の署名押印を得たうえで自分も書面を保有しておきましょう。もちろん生活圏が同じ範囲であれば、偶然の接触はあるので、そういうときにストーカー行為再発と主張されないように、偶然の接触はあると書面上に設定しておくことが必要です。

(3)関係の清算について、貸付金や共有財産があれば、それをどうするかも定める必要があります。改めて金銭消費貸借契約書を作成したり、財産を換金することになります。

(4)結婚や同居を前提にプレゼントをしていたときは、その返還を求めましょう。生活費を渡していたときも清算を検討する価値はあります。

(5)別れ話のもつれなどで実は相手側も自分と同じようなことをやっていて、自分が訴えられたのが相手側の作戦のひとつだったときは、実は相手もつきまとい等やストーカー行為をしていると主張する必要があります。例えば、被害者からの援助要求として警察署を活用して、警察署を借りて、関係を清算する書面を作成するのがよいでしょう。

 事実関係を思い起こし、第三者に理解してもらうためにわかりやすく文書化することには、ぜひ行政書士を活用してください。メリットは大きいです。

 当行政書士事務所では、ストーカー被害対策においては、警察署、行政機関等でできる被害対策の助言や通知作成のほか、関係を清算する書類や誓約書の作成、損害賠償請求のお手伝い、内容証明郵便の作成など承っております。加害者とされた方へのご協力もしております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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ストーカー行為 警察署の援助とは

 ストーカー行為等規制法においては、つきまとい等やストーカー行為の被害者が警察署に対して、ストーカー行為やつきまとい等の防止をするための援助を求めたときは、その要求が相当であれば、求められた警察署は必要な援助をすることになっています。

 警察署での援助とは、次のようなことです。
@被害防止交渉を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。
A加害者の住所氏名・連絡先を教えること。
B被害防止交渉をするときの心構え、交渉方法などの助言。
Cストーカー行為の被害防止活動をしている民間団体を紹介すること。
D警察官の立会いの下での被害防止交渉をする場所として、警察署を提供すること。
E防犯ブザーなど被害防止の物品を貸し出すこと。
F加害者に対して警告、禁止命令、仮の命令を実施したことを明らかにする書面を被害者に交付すること。
Gパトロールの強化。
Hその他適当と認められる援助。

 警察署に対してストーカー被害防止の援助を求めるときは、具体的にどのような被害であったのかや、どうしてストーカー行為が始まったのか、ストーカーは何を求めているのか、何の援助を求めるかなどを伝える必要があります。したがって、結果としてどのようなことを求めるので、それを実現するために具体的に警察の何を活用したいを事前にプラン化しておく必要があるでしょう。当行政書士事務所ではプランの起案にご協力しています。

 
 当行政書士事務所では、ストーカー被害対策においては、警察署、行政機関等でできる被害対策の助言や通知作成のほか、誓約書の作成、損害賠償請求のお手伝い、内容証明郵便の作成など承っております。被害者にとっては安心して生活する権利を踏みにじられることになっていますので、迅速に躊躇なく、実行することが大切です。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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ストーカー行為 ストーカーをしない誓約書の作成 立会い

 ストーカー行為の加害者と被害者においては、それなりの付き合いや少なくとも面識があることが多いので、即座に警察署へ被害を申告するのではなく、話し合いで解決することを被害者が選択することがあります。それが初期対応の遅れや選択ミスとなり、被害が拡大することもあります。しかし、状況はそれぞれ異なりますので、何をすべきかは迷って当然のことです。

 つきまとい等やストーカー行為が発生した後で、被害者から加害者に接触を持ちかけることは、ストーカー行為をすることで被害者が自分に会ってくれると加害者が思い込むことにもつながりますので、避けたほうがよいとも考えられますが、第三者同席の下で今後はストーカー行為をしないと誓約書を作成することも選択肢としてはあります。

 加害者と被害者に恋愛関係に基づいた交際があるときは、それを公にすることの煩わしさや平日昼間に警察署に行かなければならない時間のなさなどで、私的に結末をつける選択をとることも当然かもしれません。

 誓約書を作成することは、加害者が自分の犯罪を認めることですので、今後、警察署や市役所等を活用するときの証拠になります。誓約書の作成を持ちかけた被害者側が内容を練っておく必要があります。


 当行政書士事務所では、誓約書の作成においては、事前に被害実体を伺い、事実を明らかにした上で文書を起案し、現場に立会い、文書への署名押印を求めています。損害賠償請求のお手伝い、内容証明郵便の作成なども承っております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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ストーカー行為 周辺人物へのつきまといもストーカー行為

 ストーカー行為等規制法で制限される「つきまとい等」とそのつきまとい等を反復することでの「ストーカー行為」では、つきまとい等やストーカー行為をされている@本人だけでなく、A本人の配偶者、親・祖父母・子や孫という直系の親族、B兄弟姉妹などの本人と同居している親族、C本人と社会生活上、密接な関係を有している者に対して、つきまとい等やストーカー行為をすることを規制しています。

 例えば、本人の交際相手、親しい友人、ストーカー被害について相談を受けている職場の同僚や上司などは、本人と社会生活上、密接な関係を有している者に該当します。つきまとい等やストーカー行為をする人の行動は急激に拡大し、危害を加えることも十分に予想できるので、周辺関係者への迅速な防護対応も念頭に入れておく必要があります。


 当行政書士事務所では、ストーカー被害対策においては、警察署、行政機関等でできる被害対策の助言のほか、誓約書の作成、損害賠償請求のお手伝い、内容証明郵便の作成など承っております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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生活保護申請 誓約書の実例 京都府宇治市役所

 たまたま見つけたブログ記事の紹介です。2012年3月13日付記事です。京都府の宇治市で生活保護の申請者から誓約書を取っていたことについて、宇治市会議員である水谷修さんのブログです。資料としての価値が非常に高いと考え、掲載します。誓約書を画像ファイルで読むことができます。

 「人権侵害の誓約書 宇治市が生活保護申請で市民に強要」

 宇治市役所の生活保護部門の職員が作成したと思われるこの誓約書の中身を読むと、「書類の不備が複数回発生した場合は、私の自己責任ですので保護の廃止を踏まえた処分については貴職に一任します。」など、法令の根拠がまったくないことを書いていることから、京都府宇治市では人権侵害を組織的に継続して実施していることが推測できます。全体の解明とともに損害賠償請求の対象です。

 行政機関に対して法律上の効果を求めて申請手続をすることは生活保護制度だけではなく、行政書士業務である各種事業において幅広く行われています。しかし、許可等法律上の効果が発生した後に、「自分が・・・します。・・・でなければ、その許可等を廃止して構いません。」などど誓うことは何ら行われていません。もちろんその必要もありません。というわけで、この誓約書は差別の塊の思考による産物と考えられます。

 
 当行政書士事務所では、ひとつひとつのご依頼に丁寧に取り組み、問われていることの本質は何なのか?を構造的に問題を解決するように努めております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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家族葬 直葬 遺言書作成

 さまざまな経験に基づくお考えでしょうが、自分が死亡後の葬式についてはこじんまりとした形を望むお客様が少なくありません。お一人暮らしの高齢者と接触する回数が多いことからの印象かもしれませんが、家族葬や直葬と称される儀式を望まれることは珍しいことではありません。

 宗教にはあまりこだわらない生活をしてきたことからの予算の無駄と感じること意外にも、遠方に住む高齢の親戚縁者にわざわざ来てもらうことの遠慮もあるかもしれません。

 しかし、自分が死亡したときには簡単な葬儀で済ませたいけれども、自分の配偶者や他人が死亡したときには簡単な葬儀にできるか?と問われれば、YESを貫ける人はかなり少なくなるかもしれません。

 したがって、そのような余計な気遣いをしてもらわないように、葬儀や遺骨の処分方法も含めて遺言書を作成し、その遺言を執行する人を事前に決めておくと、周囲への配慮につながります。お一人暮らしの方々は、市役所職員やアパートの管理会社への配慮になります。

 それほど遺言書作成にお金をかけたくないということであれば、遺言書を保管するリスクがありますが、自分で全文を手書きする自筆証書遺言がよいでしょう。遺言書とは別に、親類縁者に自分が死亡した後に配達する手紙も作成しておくとなおよいと考えます。

 明確な意思表示をしておくことで、もめない事務手続になりますし、ご自身の人生を振り返る機会も作れます。

 お一人暮らしの方々は、葬式資金の支払いをしたり、部屋の片付けなどを事業者に依頼する人を決めておく必要もあります。事務委任契約の締結や成年後見に関する業務になります。


 当行政書士事務所では、遺言書の作成、遺言執行手続、遺産分割協議書作成、遺産の整理、相続人&相続財産の調査など、遺言・相続手続や成年後見・任意後見活動にご協力しております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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貧困 孤立死 生活保護申請でのメモ 合法的な枠内で資金獲得を目指そう

(1)どのようなことでも基本は申請主義=自分でやると主張し続けないと受付してくれない。

(2)主張し続けることが大切で、相手の一言二言で主張をしなくなると、その申請を撤回したものとして公式に扱われる。

(3)申請主義の壁はものすごく高いと感じる人もいる。

(4)この壁について意識しない人も多々いる。そういう人にとっては、困ったことがあるのにどうして何もしようとしないのかと不思議がられるだけ。

(5)何かと忙しく、面倒なことは背負いたくないので、表面上はできるだけ当たり障りなく帰っていただけると人事上はプラスの評価を得ることができると思われる。

(6)したがって、生活資金にどうしようもなく困っているときは、この際、相手と同じ土俵に乗り、合法的な枠内の中で、相手と同じ論理で活動することがよいだろう。

(7)テーマはいかにしてカネを引き出すか。正当な根拠は確保してあるので、良心を痛める必要はない。経営不振・債務超過でも多額の人件費や不要事業を存続させている国等と比べれば、大した問題ではない。

(8)要は慣れの問題で、一度合法的で正当な主張・要求の提示をすれば、後は基本的には同じ種類の繰り返しなので極度の緊張感は不要。例えば、「不当解雇ですよ。」、「残業代が未払いですよ。」、「就職活動はきちんとやっていますので、生活保護の打ち切りに法的な根拠がないですよ。」など。

(9)自分が死のうが大きなダメージを受けようが、他人は大した痛みは感じていないことが大多数。生きていることがゲームであり、ギャンブルであり、自分への投資を継続することが命題と考えれば、申請主義の壁を乗り越えることも重い気分にはならないだろう。

(10)合法的な枠内で、各種の制度を活用し、制度がなければ、その不満を訴えることは競争力がある企業や大学等も行っていることなので、後ろめたさはありません。合法的な枠内で資金を獲得しましょう。生活保護制度は使えますよ。


 当行政書士事務所では、各種の行政手続ほか皆様の権利擁護や事実証明について仕事をしております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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成年後見・保佐・補助 成年後見人等への情報開示請求 報告書提出要求

 多額の財産を保有する人の判断能力が低下し、成年後見(保佐・補助)制度を利用することになったときは、相続財産の目減りを防ぎたいことや本人の財産を自由に消費したい欲望を持つ家族等は、何かと成年後見人(保佐人・補助人)と対立しがちです。特に成年後見人(保佐人・補助人)として第三者の専門職が選ばれたときは、カネの使い方でもめる可能性があります。

 そういうご相談のときは、成年後見(保佐・補助)監督人をつける手続をしたらどうですかと助言することにしています。これに加えて、成年後見人(保佐人・補助人)から任意の形で毎月報告してもらうことがあります。報告は文書(メール)でやってもらいます。

 成年後見人(保佐人・補助人)の言い分としては、家庭裁判所には報告するけど、家族に報告義務はないので報告しないというのがあります。これについては、毎回の後見関連の仕事の記録を伝えるだけなので、特別に何かをやれという要求ではありません。情報開示する手間が特にかかるわけではありません。コスト負担は報告を要求する側が負担するので、紙のインクが1枚あたり例えば2円とか、封筒が5円とか、郵送代の実費でよいでしょう。

 まあ、成年後見人(保佐人・補助人)側の論理としては、元々非協力的でカネ目当ての家族に情報を提供するとなるとうっとうしくてたまらないということがあります。しかし、具体的で実効性がある財産の使途や介護等のプランがあり、そのプランを発案した当事者がそれを責任を持って、その当事者の人生を賭けて実施するということであれば、それに乗ってやらせたほうが成年後見人(保佐人・補助人)としては都合がよいとも考えることができます。もちろんその計画を検証することが大前提ですが。

 多額の財産を保有する人に対しては、単に相続開始後の自分の取り分をできるだけ多く確保するという目的のほかにも、これまでの人生の中での愛と憎しみのとてつもなく大きな塊が消えることなく存続し続けることかと思います。突然登場してきた成年後見人(保佐人・補助人)と対立しつつ、当の本人の生活について成果を出す。いろいろともめにもめてこそ、相互理解と和解にたどり着く考えもあります。

 家族構成員については、いろいろと口を出すからには、責任を持ってやってもらいたいです。


 当行政書士事務所では、成年後見業務についての実態調査&検証にご協力しています。いわゆるセカンドオピニオンとしての務めを有料で承っております。電話だけではよくわからないことが多々ありますので、ぜひ、事務所にお越しください。予約制です。お問い合わせは、電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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土地賃貸借契約 借地契約 更新契約では連帯保証人とも更新契約をしよう

 旧借地法に基づく土地の賃貸借契約について、2度目、3度目以上の法定(合意)更新を迎えている契約もかなりあると思います。更新しているのか気にしていない(忘れた)のか、あいまいにしているのかどちらにも取れる地主さんも多いのではないでしょうか。

 契約期間が満了し、更新するときには、口頭でのやり取りではなく、ぜひ、更新契約書を締結してもらいたいものです。貸している土地にある建物が木造家屋の場合、旧借地法の下に成立した賃貸借契約ですと、更新期間は20年がほとんどでしょう。時間が経過すれば、忘れていきますので、記録を残すことが大切です。賃料の増減や契約更新料の支払いなどもあります。更新契約書を作ることが必要です。

 通常、土地の賃貸借契約においては、賃料の未払いや原状回復についての連帯保証人をつけます。契約更新をした後でも、更新前の契約での連帯保証人が更新後も連帯保証するのかは法的に厳しいことが予想されます。最初の契約の時点から数十年間の契約です。更新後となると、その連帯保証人が生存しているのか、意思能力があるのかどうかも?かもしれません。経済状況も把握する必要があります。従前の連帯保証人の保証能力に問題があれば、別の人物をつけさせるか、保証金を積ませるべきです。

 よって、借地契約を更新するときは、連帯保証契約も別途締結すべきです。更新契約の中での条文として設定するだけでは、「そんなことは聞いたことがない。」と紛争時に主張されることも予想できます。個別の連帯保証契約で連帯保証人の印鑑登録証明書とともにきっちりと連帯保証の意思をとっておくことがリスク回避のひとつとしてよいと考えます。


 当行政書士事務所では、土地&建物の賃貸借契約書の作成、契約の更新、変更契約の締結、原状回復など貸主様・借主様双方からのご相談を承っております。お問い合わせは電話090−3801−5933、お問い合わせは9−23時です。
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生活保護 引越し 移管 具体的な解決策の検証

 生活保護利用者が別の自治体に引越しを希望した場合には、転居先の自治体においても最低生活水準以下ならば、引き続き生活保護を利用することになります。「移管」手続と称しています。

 問題は、引越ししたい人が、自己資金不足で移転費用全額を公費で獲得しようとしていることです。どこに住むかは憲法上の自由ですが、その人生設計すべてが生存権の保障対象ではありません。自己資金不足で生活保護を利用している人から、このような時は引越し費用が福祉事務所から出るのかどうか、よく確認の電話をいただきます。

(1)暮らしているアパートから異常音がする。市役所の人に来てもらって、建物を検査したが、特に異常は見つからなかった。でも、自分はおかしさを感じるから引越ししたい。

(2)アルコール依存症に対するリハビリ施設に入所していて、まだリハビリ中だが、ここを出て一人暮らしをしたい。

(3)隣人の生活音が気に障る。

(4)隣人とのトラブルで警察に逮捕された後、アパートに戻ってきたら、大家さんから退去要求を受けた。

(5)親が他県で生活保護を受けているが、親の近くで一人暮らしをしたい。



 以上のような事例では、生活保護制度の運用通知では、保護費支給の対象外です。しかし、実はこれらの言葉の裏側に何が隠れているのかがポイントです。具体的にどのような生活をしていて、何を訴えようとしているのか、こちらに電話を掛けてくださる方々との初対面の短い電話だけでは、さっぱりわかりません。

 病院の診察と同じで、時間をかけてきっちり検証したいのですが、どうも自動販売機のように答えがすぐ出てくることを期待されているようで、うまくいかないことが多々あります。ぜひ、事務所にきてください。じっくりお話を伺いたいです。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせ電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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生活保護利用者からの家賃回収 代理納付制度が活用されていない

 賃貸借住宅の貸主様から、生活保護制度を利用している借主が家賃を滞納しがちなので、何とかしてほしいとの相談を受けることがあります。いろいろな見方があるかと思いますが、何かと金銭的にルーズな方も多いので、住居確保用の資金を生活費に使ってしまうことも珍しくはありません。

 家賃を滞納しているけれども、ある意味開き直っている賃借人もいます。人がよい・温情的な貸主につけ込んでいるとも考えられます。

 対策としては、家賃の継続的な未払いによる契約解除=追い出しでもよいのですが、生活保護法では、月額賃料を含む住宅扶助費については、賃借人である生活保護利用者に渡すことなく、貸主や賃貸借住宅の管理をしている不動産会社に直接納付する制度があります。代理納付制度です。

 生活保護の利用者にとっても、家賃の滞納はその住居を失うことにつながるので、自分でなかなか金銭の使途を抑制できない人は、代理納付制度を活用することがよいと考えます。

 ところが、この代理納付制度ですが、なかなか活用されていないようです。「生活保護費は全額を被保護者に渡すことになっているので。」などと、代理納付制度を知っているのか知らないかよくわからない回答を福祉事務所でされて、泣き寝入りしている貸主もいます。

 これについては、福祉事務所では、個別の被保護者をどのように判断しているのか、具体的に検証すべきです。契約当事者間が公正な関係になるように枠組みを運用すべきと生活保護制度に取り組む当行政書士事務所では考えます。


 当行政書士事務所では、土地&建物の賃貸借契約書の作成、契約の更新、変更契約の締結、原状回復、地代・賃料の回収、契約解除など貸主様・借主様双方からのご相談を承っております。生活保護にかかわるさまざまな諸問題にも取り組んでいます。お問い合わせは電話090−3801−5933です。
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土地建物 マンション 不動産売買契約 クーリングオフ 事務所等とは

 不動産の売買契約において、宅地建物取引業者が売主となるときは、クーリングオフ制度を活用することができます。クーリングオフが成立すれば、宅地建物取引業者は、買主から受領した手付金その他の金銭を返還しなければなりません。

 クーリングオフできない場合としては、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、クーリングオフができることとそのやり方を宅地建物取引業者から買主(申込者)が聞いたときから8日間を経過したときがあります。また、買主(申込者)が宅地・建物の引渡しを受けて、かつ、その代金の全部を支払ったときもクーリングオフを行使できません。


 さらに、宅地建物取引業者の「事務所等」で売買契約の申込みまたは契約をしたときもクーリングオフできません。

 事務所等とは何かが問題になることがあります。事務所等とは、会社の本社・支店・営業所などのほかに、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所や10区画以上の一団の宅地か10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所が該当します。案内所には、モデルルームやモデルハウスも該当します。

 事務所等に該当するか否かは、争点になるところです。


 当行政書士事務所では、不動産売買契約や建築工事請負契約に関して、契約条項のチェック、契約内容の変更、解約、支払い済み代金の返還請求手続、欠陥住宅の損害賠償請求などのお手伝いを承っております。まずは、契約書の内容からチェックしてみましょう。営業担当者の話と全く異なることもありますので。お問い合わせは電話090−3801−5933です。
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父子家庭 児童扶養手当申請

 ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されることになりました。児童扶養手当を受給するには、お住まいの市町村へ申請します。

 申請した翌月からの支給です。


 当行政書士事務所では、セーフティネット関連の諸問題、生活保護申請や申請却下&利用後の諸問題で困ったことなどに対して、じっくりお話を伺い、適切に対処しています。お問い合わせは電話090−3801−5933です。
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情報商材 投資・先物取引 契約取消 クーリングオフ 支払済み代金返還請求

 雇用の不安定や給与が上がらないことも原因なのでしょうか。悪質投資商品の被害も発生しています。インターネットを通じて購入するいわゆる情報商材の問題点としては、購入前に商品=情報を吟味することができず、買ってから初めて商品がわかることで、ウェブサイト等での宣伝文句と実際に送られてくる(ダウンロードした)内容の乖離がどの程度かということだと思います。

 こちらで聞き取りをした購入者には、満足できる情報であったという人もいますし、その反対という人もいます。購入した情報を読んで、だまされた、被害金額を取り戻したい場合にいくつか障害があります。

(1)情報商材販売業者の所在確認
 居場所はどこか?インターネット経由で遠隔地の事業者から購入している場合、現地確認には時間がかかります。どういう形であれ、相手を捕まえることができなければ、被害の回復は難しいです。販売元の住所に販売した事業者が存在しない、バーチャルオフィスの問題もあることが多いです。

(2)支払い済み代金返還の論理はどのようなものか
 情報を買わせる宣伝が「仕事を斡旋する」のようなときは、特定商取引法でのクーリングオフを活用できます。どのような経緯でその商品・情報を購入したのか、事業者との接点はどのようなものであったのか、消費者被害回復のためにどの法律を活用できるのか、契約までのやり取りなどを分析する必要があります。

(3)費用をどの程度負担する意思があるか
 購入価格がそれほど高くないときは、支払い済み代金を取り戻すための費用の方が高くなることもしばしば起こります。

(4)誰に返金を求めるのか
 元々インチキ商品ですので、まともなクレジットカード会社の審査は通りません。決済代行会社が関与していることが多いです。情報を作成した者と販売(陳列)する会社が異なることもあります。情報の売買契約に関与する事業者がいくつもあり、その全員に契約取消・クーリングオフ、代金返還請求を求めるとなれば、時間と手間がかかります。

 仮に相手の居場所がわからなくても、行政書士名で支払い済み代金返還の論理を書いて、電子メールを送った結果、居場所不明の事業者から代金が戻ってきたこともありますので、事業者にもよりますが、やってみないと結果はなんとも言えないというのが正直なところです。お客様には、あきらめずに闘ってもらいたいです。


 当行政書士事務所では、クーリングオフ&契約取消&信販会社・消費者金融会社への支払い済み代金返還請求手続などを専門的に取り扱っております。 お問い合わせは電話090−3801−5933です。
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125cc以下 原付バイク 登録代行 神奈川県&静岡県

 新たに原動機付自転車・125cc以下のバイクを購入したときは、市町村の軽自動車税を扱う窓口で登録手続をします。

必要書類等
(1)販売証明書
(2)住民票写し、運転免許証など住所証明
(3)印鑑
(4)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

 新しいナンバープレートと標識交付証明書を受け取ります。

 当行政書士事務所での登録代行手数料:返送料金込みで通常6000円で承っております。


 当行政書士事務所では、神奈川県&静岡県内で原付バイク&自動車に関わる手続を担当しております。お問い合わせは電話090−3801−5933です。
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内容証明 修復的司法の考えに基づく文書発送

 当行政書士事務所では、お客様が直面する家事・民事・商事紛争を有利に解決(紛争発生を予防)するために内容証明作成依頼を受けますが、その依頼の中には、あるいは各種のご相談の中で文書発送をしたほうがよいと考えられる事例の中には、そのお客様にとって心の闇やトラウマになることもあります。

 そのようなことについて書面を作るときは、単に「・・・だから、損害賠償として○○万円支払え。」ではなく、その事件がなぜ発生したのか、動機の解明、被害者の感情、事件後被害者の人生に生じたこと、回復しきれない事件であること、加害者は被害回復をどのようにするのか、加害者の被害回復を継続的に確認・関与することの要求などを求める内容になります。いわゆる「修復的司法」の考えに基づく書面の作成です。

 暴行・障害、セクハラ、パワハラ、虐待、いじめ、教員の体罰という名の暴行、離婚、親子の断絶ほか、人生の中で処理しきれず抱えきれないことについては、時間をかけて取り組むことになるかと思いますので、そのきっかけとなるような文書を配達証明つき内容証明郵便で発送することになります。


 当行政書士事務所では、皆様が抱える諸問題について、法的支援として、実態を検証して解決の実現にご協力しております。文書の発送には配達証明つき内容証明郵便を活用しています。お問い合わせの電話は090−3801−5933です。
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土地建物賃貸借契約 契約書がないときは、確認書の作成

 不動産賃貸借の仲介会社(宅建業者)を通してではなく、貸主と借主との申込み&承諾で始まる土地や建物の賃貸借契約では、契約書を作成せずに話し合いだけで貸し借りを始めることは珍しくありません。金銭の貸し借り同様に、「契約書を交わすなんて、借りるほうが面倒と思うので・・・」と貸主側の見栄を張るというか、体面を重んじるやり方でやってしまうことだと推測します。

 最初のうちはそれでもよいかと思いますが、借主がその土地や建物に住み始めて数十年経過すると、貸しているほうも借りているほうもともに、年齢を重ねて、成年後見制度を利用するような事態になったり、あるいは死亡して、貸主・借主の地位を相続することもよくあります。

 となると、最初の契約の経緯や細かい契約条件については、代替わりすると?となり、あるいは、「賃料を値上げをしたいのだけれども、契約書がないので、どうしたらよいかわからない」という事態も発生することになります。賃貸借契約の契約の更新料の支払いを求めることも同様です。

 新しく土地や建物の賃貸借契約書を作成することも一案ですが、そもそもの契約の始まりは、現在の借地借家法が施行された1992(平成4)年8月1日以前ですので、旧借地法・旧借家法が適用されます。よって、口頭で始められた賃貸借契約の当事者間の決め事を改めて文書化するときは、契約の更新期間等を配慮する必要があるために、過去をさかのぼって記録を掘り起こす必要があります。

 これは結構大変です。借主側が「そんな面倒なことはやらなくてもOK。市販の契約書を使って締結しよう。」と言ってきても、あとあといろいろともめたときには、その契約は無効とすることもできる可能性があります。よって、当行政書士事務所は、契約書がない土地や建物の賃貸借契約の場合には、過去をさかのぼる確認書を作成し、その中に賃料の値上げや契約更新料の支払いの必要性を認識する条項を設定することを提案しております。

 長期間にわたり、貸主と借主という当事者間の信頼関係が求められる契約ですので、歴史を振り返ることが必要なのではないでしょうか。

当行政書士事務所では、土地&建物の賃貸借契約書の作成、契約の更新、変更契約の締結、原状回復など貸主様・借主様双方からのご相談を承っております。お問い合わせは電話090−3801−5933です。
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不当条項 駐車場賃貸借契約の無催告解除条件 成年後見開始で

 駐車場の賃貸借契約書の中には、契約解除の条件として、@賃借人が成年被後見人(被保佐人・被補助人)になったときや、A賃借人が任意後見契約を締結しているときの任意後見監督人が選任されたとき=賃借人に対して任意後見契約が開始されたときに、賃貸人は催告をすることなく、駐車場の賃貸借契約を解除できると定めていることがあります。

 大学生の就職希望先人気ランキングの上位に位置しているような非常に大規模な会社やその関連会社が賃貸人=契約書作成者になっていて、実際に利用されている契約書の中での項目です。

 これって、不当条項であり、差別条項と私は考えますが、なぜ、このような解除条件を設定しているのでしょうか。

 道路交通法では自動車の運転免許を拒否する場合に認知症である者を定めています。統合失調症については、「自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く」とあります。このあたりを考慮したのでしょうか。

 賃借人に対して後見開始となれば、現実的にはその人が車両の運転をすることはかなり難しいと思われます。しかし、成年後見人が自動車の処分も含めて財産管理をしますので、賃料の滞納発生や賃借人が会社であるときの倒産による賃貸人の損失拡大回避のための無催告解除とはまったく意味が異なります。被保佐人も同様です。

 被補助人については、そのように認定されたからといって、直ちに自動車の運転に支障がでるほどの運動機能が劣るわけでもないでしょう。任意後見契約の開始も同じです。

 契約解除となると、車両の明渡しが実現するまでは賃借人が不法占拠していることになりますので、撤去完了まで、賃借人は通常賃料の2倍以上を支払うなどの条項も契約書には設定しています。賃借人の財産権の侵害ですね。

 結論としては、このような契約条項は、それ自体にさほど意味がなく、きわめて不当であり、差別条項でしょう。契約書を作成した会社で働く人の中にも、財産管理等の視点から、補助制度を活用した方がよいと考えられる人は少なからずいらっしゃると思います。ただし、それを本人が告白すると、人事上のマイナス査定につながるので、家庭裁判所に行かないだけと推測します。


 当行政書士事務所では各種契約書の作成を業としております。契約書の作成のほか、成年後見制度、精神障害者のご相談も承っております。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付時間9−23時です。
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内容証明 建物賃貸借 契約名義人以外の同居人への家賃支払い請求

 数人で賃借物件に住み、居住者の一人が借主として契約書に記載している場合、その借主がその部屋を出て行き、他の同居人がまだその部屋に滞在している場合、家賃の請求を誰にしてよいか、貸主が戸惑ってしまうこともあります。

 賃貸借契約書にサインしている人以外の者は、賃料を支払わなくて良いとことで貸主と合意をしていれば別ですが、そんなことはないでしょうから、他の同居人に支払い義務があります。他の同居人もその部屋全体を使用収益することができますので、貸主は契約書の借主名義人以外の者に対しても賃料を全額請求することができます。

 わざわざ、行方不明の借主名義人を探さなくてもよいということです。賃料未払いによる退去を求めることを前提としたときには、支払い請求は内容証明文書にすることがよいです。


 当行政書士事務所では、不動産管理に関しての内容証明文書の作成・発送、準消費貸借契約書の作成を承っております。未払い家賃の計算と請求、建物明渡し請求、不動産会社への不動産管理契約の解除、これまでの事務報告の請求など不動産賃貸借契約でトラブルやご不明なことがあれば、当行政書士事務所にお問い合わせください。お問い合わせ電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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相続放棄後の財産管理 相続財産管理人の選任

 相続放棄をすると、その放棄により、新たに相続人になった者が相続財産の管理を始めることができるまで、相続放棄した者に財産管理義務が生じます(民法940条1項)。

 相続人が全員、相続放棄すれば、家庭裁判所で選任された相続財産管理人が相続財産を管理することになるので、結果的にその手続を財産管理をしている相続人がすることになります。
 
 財産を管理している(元?)相続人が被相続人についての高額療養費の受給、還付請求、死亡した月の年金の受給をすることなどは、受給した資金を自分で使うわけではありませんので、相続財産の管理行為に該当します。
  
 
 当行政書士事務所では、遺言書の作成、遺言執行手続、遺産分割協議書作成、遺品の整理、相続人&相続財産の調査、遺留分減殺請求など、遺言・相続手続にご協力しております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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生活保護申請 拒絶 家計のレシートを持ってこないと申請させない行政処分

 とある政令指定都市の福祉事務所での実務で、生活保護を申請する前に、家計診断を職員がするそうで、家計に関するレシートを持ってこないと生活保護を申請させないそうです。

 これは明らかに違法な行政処分なんですが、何でこのようなことをするんでしょうね。そもそも家計簿をきっちりつけている人、レシートを保存している人はどのくらいいるんでしょうか。市役所の全ての職員は、領収証を全て保存し、記録を残しているのでしょうか?

 当然、そんなことはないわけですから、生活保護利用者=家計管理が苦手・技術能力がない人と判断して、一種の見せしめ、職員による制裁処分、ストレスのはけ口などにしていると考えられます。

 法制度・生活保護の審査手順としては、申請すると言われたら、直ちに収入・資産等の調査をすることになっています。家計簿診断は、実際に申請者が生活保護制度を利用するようになってから、ケースワークの一環としてやる意義はありますが、それも当事者本人の同意があってからで、申請時にそれをやらせないと申請させないというのは完全に違法です。

 いろいろと担当職員の好き勝手にやられていることが大きな問題です。


 当行政書士事務所では、セーフティネット関連の諸問題、生活保護申請や申請却下&利用後の諸問題で困ったことなどに対して、じっくりお話を伺い、適切に対処しています。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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出会い系サイト被害 交際希望メールに規則性はあるか

 出会い系サイト利用でのサクラによる被害にどのように対処するか? 相手が見えない状況でいろいろ理由をつけて、有償ポイント購入を迫り、代金を支払わせるというパターンですが、新規にそのサイトに登録してから、交際を求めるメールが来るまで、そしてそのメールの内容をよく検証すれば、ある一定の規則性が出てくることもあります。

 詐欺サイトであれば、大量のメール送信処理をしているので、文面や配信の手順が似通ってくることもあります。複数の人(登録メールアドレス)に対して、同じようなパターンでメールが来れば、これは組織的な詐欺サイトの証拠のひとつになります。

 支払い済み代金をどのように取り戻すか?クレジットカード決済による商品取引と同じように、代金の決済を担当している事業者に理由を説明して、支払い済み代金を取り戻すやり方が定番です。

 @クレジットカード決済は、クレジットカード発行会社Aコンビニでの決済は、コンビニ経営会社ではなく、コンビニでの決済を提供する事業者B電子マネーでの支払では、電子マネー事業者へ返還請求をします。


 当行政書士事務所では、出会い系サイト被害を始めとして、消費者法関連被害を専門的に取り扱っております。返還請求文書(書類一式)を作成するときはご依頼ください。 お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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出会い系サイト 消費者契約法違反 支払い済み代金返還請求 

 出会い系サイト被害について、サイトによっては、交際しよう(出会いたい)と思う相手へのサイト経由のメールの中で、自分(相手)の連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等)を記載すると、受信するメールでは、伏字になって届くというのがあるようです。

 ということは、メール相手がいわゆるサクラでなかったとしても、一生相手には出会えないことになりませんか。これは相手に直接面会することにものすごく手間がかかることになります。”永久に出会えない”出会い系サイトです。

 メールのやり取りの実態がこのように手間がかかるものであれば、これはその出会い系サイト運営会社がインターネット上で表示しているサービス内容の宣伝とは全く異なるわけです。法律的には、消費者契約法での不実告知や不利益事実の不告知に該当する可能性があります。契約取消による支払い済み代金返還請求です。

 100万円以上のポイント代金を支払う被害者も珍しくありません。支払い済み代金をどのように取り戻すか?クレジットカード決済による商品取引と同じように、代金の決済を担当している事業者に理由を説明して、支払い済み代金を取り戻すやり方が定番です。

 @クレジットカード決済は、クレジットカード発行会社Aコンビニでの決済は、コンビニ経営会社ではなく、コンビニでの決済を提供する事業者B電子マネーでの支払では、電子マネー事業者へ返還請求をします。

 立証方法は難しいですが、支払い済み代金を取り戻すポイントは、そのサイトを利用した記録、メールのやり取り、そして支払記録などを保存しておくとインチキさが明確になるので、やりやすくなると思います。


 当行政書士事務所では、出会い系サイト被害を始めとして、消費者法関連被害を専門的に取り扱っております。返還請求文書(書類一式)を作成するときはご依頼ください。 お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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きらめきおだわら塾2011 東日本大震災と生活保護

 2010年に続き、神奈川県小田原市の生涯学習講座の主宰申込をして、2011年10月23日(日)の講座に向けて、資料作成に励んでいましたが、残念ながら参加者が所定の人数に達せず、中止となりました。人数が少なくてもいいんじゃない?と講師としては思うのですが、とりあえず規約のようです。中止になったら、当初の講座の予定の3時間、その会場は何に使用するのでしょうか?

 というわけで、せっかく申し込んでくださった方のために、こちらで取り上げる予定だった内容を報告いたします。昨年は、講座時間の2時間を話しっぱなしで、参加者があまり話せず不評のようでしたので、今年は3時間にしましたが、どうやら3時間でも終わらない詰め込み式の内容です。もしも申し込んでくださった小田原市民の方が、この記事をご覧になったら、当行政書士事務所にご連絡くだされば、資料を直接お渡しすることもできます。

 内容としては、次のようなところにしようと考えていました。いつもながら、ぎりぎり徹夜で当日会場に乗り込む可能性大なので、変更も十分ありますが、メモによればこんなところです。

1 自己紹介&行政書士としての仕事の紹介
2 この講座の開催目的
3 講座の進め方 タブーなき議論
4 生活保護関連でのよくある質問&回答
5 生活保護制度とはどのようなものか
(1)生活保護制度の概要
(2)最低生活費について
(3)最低生活費の計算方法

6 生活保護に関する統計(厚生労働省作成)
(1)生活保護を利用している人数、世帯数 新規保護申請数
(2)被保護世帯数、被保護人員、保護率
(3)世帯類型別の保護世帯数・構成割合の推移
(4)世帯類型の分類方法について
(5)生活保護費負担金
(6)保護開始の理由別の被保護世帯数
(7)生活保護受給者の自殺者数
(8)就労収入のある被保護世帯の1世帯あたり就労収入月額の分布

7 生活保護の開始条件
(1)国籍要件
(2)他法他施策の活用
(3)世帯の認定
(4)実施責任
(5)資産の活用
(6)稼働能力の活用
(7)扶養義務の取扱い
(8)最低生活費の認定
(9)収入の認定
(10)保護の決定


8 自立とは何か
@経済的自立、社会生活自立、日常生活の自立
A生活保護申請後、消えた自立概念

9 きらめき☆おだわら塾講座2010年での質問への回答
 生活保護申請手続として恒常化している自立計画書提出は、違法である。

10 東日本大震災と生活保護
(1)東日本大震災被災者からの生活保護申請件数
(2)避難所からの生活保護申請却下の報道
(3)国の通知
(4)避難所の法的位置づけ
(5)義援金と収入認定
(6)自立更正計画書の記入方法

11 災害法制の枠組み
12 生活保護制度の見直し 協議内容
13 社会保障の自己負担増は避けられないか
 公正な負担とは
 富裕層への課税強化は自由の制約か
14 母子加算、障害者加算、老齢加算の意義 生きるコストが高過ぎる?
15 生活保護の不正利用
 利用者自身、暴力団、病院、介護事業者、不動産(宅建)事業者、葬祭事業者
16 セーフティネットの充実&トランポリン型のセーフティネットの確立

 
 講義の内容としては以上のようなものですが、果たしてこれで3時間で終わるのでしょうか?来年は、春の連続講座開催にでも申し込もうかな?と考える次第です。


 当行政書士事務所では、セーフティネット関連の諸問題、生活保護申請や申請却下&利用後の諸問題で困ったことなどに対して、じっくりお話を伺い、適切に対処しています。ぜひ、一度ご利用してみてください。検証の質の違いに着目できます。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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保証契約 連帯保証 根保証 錯誤無効

 契約書に契約内容と保証金額が明確に記載してあるにもかかわらず、その際の説明が不十分で、誤信を助長するようなときは、連帯保証・根保証契約であっても契約が無効であったり、保証すべき金額の一部しか保証する必要がないと認定された裁判があります。

 各種の契約関連のご相談の中には、被害に関して先方に訴えても、「契約書には、このように書いてあるわけだから、あなたも納得してサインしたはずだ。」と契約解除等の主張がはねつけられたと言われることがあります。契約締結過程では、大して説明はなされなくても、署名・押印があれば、本人が納得して契約したんだろうと抵抗される事例です。

 署名と押印があっても、その契約内容や契約締結過程を検証することができれば、だまされたことに泣き寝入りすることもないのですが、そこまでたどり着けるかが問われています。


 当行政書士事務所では、生活の中での様々なトラブル等に対して、事情を詳細に把握した上で法的対処の第一歩として内容証明通知を作成しております。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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美容 脱毛機器 性能がよくない 契約の錯誤無効

 商品購入時の説明とは異なり、脱毛機械の性能がそれほどたいしたことがなかったときに、脱毛機械を購入したエステサロンが販売会社に対して、売買契約の要素の錯誤があるので契約の錯誤無効が裁判で認められた事例です。

 商取引では、購入者が事業者・消費者であることを問わず、事前の説明と実際の品質等が異なるときは、売買契約の要素の錯誤があるとして、その契約を無効にして、支払い済み代金を取り戻すことが可能です。

 
 当行政書士事務所では、皆様が抱える諸問題について、実態を検証して解決の実現にご協力しております。契約無効の通知は内容証明で送りましょう。お問い合わせの電話は090−3801−5933 受付時間9−23時です。
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ホームページリース商法被害 債務不履行 リース会社とサービス提供会社のどちらに請求するか

 ホームページの制作とメンテナンス、サーバーの利用契約、SEO対策などを主たるサービスとして、比較的小規模な事業者が長時間の訪問販売で契約させられ、その結果、約束したサービスの提供がなされなかったり、勧誘過程の話と異なり質が低いサービスにとどまるいわゆるホームページリース商法被害に対して、どのように対処するかはかなり難しいことがあります。

 被害者からは、勧誘してきた会社(サプライヤー)への苦情はよく聞きますが、肝心の代金の支払相手であるリース会社については、接触があまりないためか、事件の核心からずれていると感じることがよくあります。

 代金の支払い方法をリース契約でする場合には、リース会社からサプライヤーに対して、一括して、少なくとも被害者からは代金の内訳もよくわからないままで支払われるために、契約をするとサプライヤーが仕事をしなくなるのはある意味当然のことです。契約をして大金を一括受領すること自体が事業目的であり、その後の継続的なサービス提供はおまけ程度にしか考えないことがインチキビジネスモデルの当然の帰結です。このあたりは、冷静に調べると契約しないのでしょうが、勧誘や訪問販売に弱い方々にとってはなかなか難しいことなのかもしれません。

 過去のリース裁判を調べてみると、サプライヤーの単純な債務不履行事件では、リース会社への代金支払を停止するあるいは支払い済み代金の全額返還を求めることが認められないことが多いです。したがって、契約の勧誘から契約書類作成、納品、リース会社からの電話確認、その後のサービス提供まで一連の流れを具体的に検証して、どこを突けばよいのか確認することが必要です。

 場合によっては契約者の事業実態から、消費者と同様にクーリングオフ(契約の無条件解除)が可能なこともあります。事件の全体を細かく調べて、作戦を練ることが必要です。

 いわゆる内容証明で請求文書を送るときも同様です。30分の相談だけではなかなか答えを見つけることができません。


 当行政書士事務所では、悪質リース契約の被害の検証と救済対策&通知文書の作成などにご協力しております。お問い合わせは、電話受付9−23時 090−3801−5933にお掛けください。
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内容証明 連帯保証人 保証債務 時効援用の通知

 借金等の連帯保証人になり、その借金等の返済がされていないために連帯保証人に返済請求が来たときに、場合によっては既に時効が成立していることがあります。

 時効期間は、例えば貸し手が消費者金融会社の場合。弁済期から5年。農業協同組合、信用金庫、信用協同組合などは商人ではないので、10年になります。農協・信金・信組などでも借り手が会社などの商人であれば、借入することは商行為になるので、商事時効の5年が適用されます。

 ヤミ金から借金したときは、元金そのものを返済する必要がありません。お金を貸すこと自体が不法行為ですので。違法収益を稼がせる必要はありません。

 この場合、連帯保証人からも債権者に対して、その債権が既に時効になっていることを主張することができます。時効が成立していることに気付かず、その借金の一部でも返済してしまうと、あとから時効成立に気付いても、時効成立を主張できなくなることがあるので要注意です。


 時効を主張するときは配達証明つき内容証明郵便で発送しましょう。


 当行政書士事務所では、皆様が抱える諸問題について、実態を検証して解決の実現にご協力しております。お問い合わせの電話は090−3801−5933 受付時間9−23時です。
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ホームページリース HPリース商法 要注意

 ホームページ・ウェブサイトをうちの会社で制作すれば、毎月〇万円の費用で従来のサイトよりも顧客の反応が良いからいかがですか?などと、比較的小規模な法人・個人事業者を相手に電話勧誘+訪問販売形式で契約を迫る会社がいくつも存在します。

 契約してみると、依頼したはずのホームページ・ウェブサイト制作はなかなか完成せず、代金だけを毎月支払い続け、そのうちに制作会社が倒産することもあります。それで代金の支払をストップしようとしても、今度は代金の支払い先からこの契約はリース契約だから、契約期間中は解約できないなどと言われて、受け取るサービスなしにカネだけ支払い続ける被害パターンです。

 被害回復の論理としては、契約対象の錯誤、債務不履行による契約解除、不法行為による損害賠償請求、詐欺などのほか、事業者契約であっても実質的に消費者と同一として、クーリングオフや消費者契約法に基く取消なども活用できることがありますが、このような最初から詐欺商法に対しては、そもそも契約しないことが余計な時間や資金をとられない鉄則でしょう。

 「〇〇業法」のように、商売そのものが規制されていないリース業界です。過去の裁判事例では、リース物件の使用が不可能になっても、リース会社に対して代金の支払を免れることができないし、依頼したホームページが完成しなくても、リース契約は無効にならないという判決があります。その反対の判決もありますので、結論はひとつではありませんが、危険な業界には近づかないことが無難です。

 勧誘+契約時点では、契約書をよく読まないと実はそのホームページの制作がリース契約であるとはわかりません。またリース契約と契約書に記載されていても、勧誘業者はリースのデメリットを口頭で詳しく説明することはほとんどありません。契約後問題があることに気付いて初めて、失敗したと気付くパターンです。

 実はリース物件をホームページ制作のような請負業務にすることはできないので、契約書上は、リース物件をホームページ・ウェブサイト制作ではなく、SEO対策ソフトや顧客管理のソフトウェアにしています。この場合、ソフトだけを持っていても特に活用はできないのが利用者側の実態ですので、契約時点で勧誘会社が提供するといったホームページが未完成でもその利用代金をなぜか支払うことになります。

 勧誘してきた会社はいったんリース契約が成立すれば、そのサービス代金全額をリース会社から受け取っています。従って、カネを受け取ったあとのサービス提供=ホームページ制作の動機が極めて弱くなります。契約成立後何年たっても、ホームページが完成しない事例もあります。

 ということで、次のような勧誘には応じないことが無難でしょう。
@サービスを提供する側と代金を支払う相手が異なる場合。→サービス提供内容に問題があっても、代金支払をストップできるかは見解が分かれます。また、代金ストップ&返還請求をするにはものすごいエネルギーが必要です。

A値段が高過ぎる場合。→リース期間5年で数十万円〜数百万円というのは敬遠することが無難です。たとえまともなホームページが即時に完成したとしても、支払が必要な資金が固定化し、柔軟な対応ができなくなります。探せば、もっと条件が良いサービスを展開している事業者があるのではないでしょうか。

B遠方過ぎる事業者。→問題があったら、日常業務で忙しい中で、直ちにそこの会社を訪問して、改善を求めることができますか?電話やメールでの連絡では強制力・圧力に乏しいです。

C勧誘したその場で契約を求める事業者。→悪質訪問販売でしょう。もっとも、初回訪問の翌週に契約した場合でも、トラブル発生のことがありますので、やはり冷静に契約書を読み返しましょう。契約書が初回訪問で渡されなければ、やっぱりやめましょう。


 契約書に署名押印してから数日経過後、リース会社からリース物件の検収確認の電話が通常あります。この検収確認の時点までに、あるいは検収確認の場でリース会社に対して異議を伝えれば、リース契約不成立に持っていくこともできます。しかし、検収確認電話で聞かれたことに「はい」とだけ応答していると後々の対応が不利になるので要注意です。契約を勧誘した事業者は、リース会社からの電話に対しては「単に『はい』と言って下さい。」と言ってくるので、契約内容に問題を感じていない初期の時点ではこの危険性に気付くことは少ないのが実態でしょう。


 当行政書士事務所では、悪質リース契約の被害の検証と救済対策&通知文書の作成などにご協力しております。よく探せば突破口は見えてくるものです。お問い合わせは、電話受付9−23時 090−3801−5933にお掛けください。
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内容証明 騒音・振動トラブル

 近隣住民、店舗、工場等による騒音や振動トラブルにはなかなか解決が難しいことがあります。1日24時間の中で完全な静寂がない時代です。深夜に働いて昼間眠る方々もいます。馬鹿騒ぎは論外ですが、夜だから静かにしなければならない、昼間だから我慢しろといるだけでは納得できるものではありません。

 しかし、騒音や振動に長期間さらされると、眠れないだけではなく、身体・精神の様々なところに悪影響が及びます。耳栓をして眠ることも必要でしょうが、それでも許容できないときはどうすればよいのでしょうか。

 騒音規制法と振動規制法では、金属加工機械ほか特定施設を持つ工場や事業所に対して、都市計画法の用途地域ごとに時間帯別の騒音・振動規制をしています。うるさくて眠れないなどの場合には、市役所等の管轄部署で騒音や振動を測定してもらうことが良いです。市役所等を通じて事業者に対して改善を求めることが簡易なやり方です。

 特定施設を持つ工場や事業所以外の規制対象外の業種や一般住民に対しては、上記の規制基準に準じてどの程度の騒音・振動なのか計測してみることも必要でしょう。裁判での騒音・振動の差止め&慰謝料・損害賠償請求の準備にもなります。

 住民や事業者によっては、近所の評判を気にして、生活や事業の進め方を改めたり、防音工事をしてくれることもあります。精神的に混乱しすぎて、相手に対して何を主張したらわからなくなっていたり、自分で直接伝えることを躊躇したり、法的対処として記録を残したいときには、騒音・振動トラブルに対して、第三者に内容証明文書を作成してもらい相手側に通知することが良いでしょう。


 当行政書士事務所では、生活の中での様々なトラブル等に対して、事情を詳細に把握した上で法的対処の第一歩として内容証明通知を作成しております。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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発達障害 生活保護申請

 発達障害が原因のひとつで無職、引きこもり、低賃金労働などの環境にいて、金銭的に誰も頼る人がいなかったり、追い出されたときには、最後のセーフティネットとして生活保護制度を利用する機会となります。

1.国籍要件
2.他法他施策の活用
3.世帯の認定
4.実施責任
5.資産の活用
6.稼働能力の活用
7.扶養義務の取扱い
8.最低生活費の認定
9.収入の認定
10.保護の決定

 生活保護を開始するかどうかを検討する際には、稼働能力の活用がポイントになるかもしれません。発達障害以外にいろいろな病気があり、就職できないと医師の診断があっても、どのようにして肯定的に生きていくか?このプレゼンが求められます。

 たとえうまくいかなくても、自分自身を開拓し、投資していくことは自分の権利ですので、何年も時間をかけて、自分自身の結果にも外部機関の対応にも簡単にはあきらめずに挑戦していく姿勢を具体化できると、保護開始申請時の稼働能力の活用をアピールしやすいかもしれません。

 障害がなくても、就職難ですし、就職してもそこで成功するかは?です。独立開業しても同様です。そう簡単にはうまくいなかいでしょう。周囲とのコミュニケーションに問題ありのときは、極端に言えば、宇宙人に囲まれた中でどのように生存するか?宇宙人相手の商売は難しいです。一種のゲームとして考えれば、失敗することも楽しいことの繰り返しかもしれません。こっちの方がリアルなゲームです。

 上記の考えは厚生労働省の生活保護実施要領には全く記載されていないことですが、その人なりの自立支援(作戦)と関連させて、当行政書士事務所では保護開始申請書を作成しています。

 国の発達障害情報センターのサイトもご覧ください。

 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、ホームレス生活からの脱出、生活保護の開始&変更申請手続に加えて、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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生活保護 クーラー購入費の借入を収入認定しない 社協は購入費を貸す?

 厚生労働省のウェブサイトからです。平成23年7月19日付で「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正通知です。

 熱中症対策として、生活保護の利用者がクーラーを購入するときに、購入資金を借入したときには、その借入金を月間の収入として認定しないことと、返済するときは、その返済分を収入から控除する通知です。

 たとえば、最低生活費が12万円として、毎月の年金収入が8万円、差額の生活保護費が4万円とします。これで取付費込みで10万円のクーラーを買うとして、購入資金全額を借り、返済条件は毎月1万円ずつの返済とします。

 返済するときは、1万円を収入から控除します。つまり、8万円−1万円=7万円の収入となります。ということは、最低生活費12万円−7万円=5万円の生活保護費支給になり、実質ゼロ円負担、100%公費負担で冷房機器を設置することができます。

 クーラー使用で電気料金は増えますが、快適生活で効率アップと身体・精神状態の良好を狙うことができます。

 ところで、この通知では、貸付金は、年金収入や勤労収入などの何らかの収入がある場合に限り、利用できるとあります。ほんとにこの資金を社会福祉協議会が貸すのか?これが問題でしょうね。


 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、ホームレス生活からの脱出、生活保護の開始&変更申請手続、徹底調査と検証による生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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請負契約 完全歩合制の求人は違法 内容証明 

 営業や販売の求人で、なぜか請負契約になっていて、賃金の支払が完全歩合制になっていることがあります。募集する側ができるだけカネを支払いたくないということから、違法行為をしても大して問題にならないだろうとたかをくくっていることだと考えられます。

 労働基準法27条では、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定めていますので、完全歩合制度は違法です。

 また、そのような会社は経営者が社会保険逃れをしてることがありますので、こちらもきっちり手続してもらいましょう。

 
 当行政書士事務所では、労働事件に関して問題解決の第一歩として、内容証明文書の作成・発送を承っております。文書の作成については当行政書士事務所にお問い合わせください。お問い合わせ電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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内容証明 貧困ビジネス ハウジングプア 利用代金返還請求

 ホームレス状態で生活保護を申請し、福祉事務所から紹介された入居先が許容限度を超える劣悪な環境にもかかわらず、宿泊+食事の利用代金は1か月9万円以上をとられるいわゆる貧困ビジネスの被害には、福祉事務所と交渉して転居を実現したり、事業者に対して利用代金の返還請求を求めます。
 
 事業者が提供しているサービス内容に対して、その価格がぼったくりのときは、契約そのものが無効になることも考えられます。施設入居の経緯が街頭での勧誘のときはクーリングオフ(無条件での契約解除&支払い済み代金の返還実現)も適用可能です。

 福祉事務所に対しては、不当な事業をしているところと提携していることが問題ですので、実態解明を求めると共に、被害者にはアパートへの転居などを求めます。正当な待遇を受けることを要求することも自分の能力活用のひとつです。

 入居先から黙って夜逃げ同然で出て行くと、転居先不明で生活保護を廃止されるとも限らないので、ここは正攻法で対処しましょう。次の移転先を自ら見つけてきて、福祉事務所には生活保護の変更申請をします。これまでのぼったくり事業者には入居契約の解約とこれまでの支払い代金全額の返還請求をすることがよいです。

 文書で通知を送るときは、きっちりやるためには内容証明を使いますが、金額的に郵便代金がもったいないので、コンビニ等からFAX送信することもありです。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題や消費者被害について総合的に検証しています。貧困ビジネスも消費者被害事件です。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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内容証明 家賃・地代滞納 連帯保証人への請求 契約解除通知

 アパート・マンション・借家、借地などで家賃の未払い・滞納があっても、貸主や不動産管理会社が法律上の根拠なしに室内に立ち入り、強制的に賃借人を追い出したり、荷物の運び出しや鍵を交換することは法律上許されません。自力救済として禁止されています。

 賃借人を追い出すためには、未払い賃料の支払を内容証明郵便などで催告し、支払がなければ賃貸借契約を解除します。その後で建物の明渡し訴訟をやって、勝訴してから強制執行が行われてようやく明渡しが実現します。時間と費用がものすごくかかります。

 賃借人が借りている部屋や土地を明渡したとしても、未払い賃料が消滅するわけではありませんので、別途、未払い分をまとめて準消費貸借契約の公正証書などにしておくと、債権回収がやりやすいです。

 賃借人の連帯保証人に支払ってもらうこともあります。連帯保証人が死亡しているときは、その相続人に請求することになります。連帯保証人遺族間の遺産分割協議の内容を問わず、相続放棄をしていなければ、相続人の誰に対しても、滞納家賃を全額、請求することができます。

 連帯保証人の相続人がわからないときは、戸籍謄本等を取得して相続人が誰であるかを調べる必要があります。


 当行政書士事務所では、不動産管理に関しての内容証明文書の作成・発送、準消費貸借契約書の作成を承っております。未払い家賃の計算と請求、建物明渡し請求、不動産会社への不動産管理契約の解除、これまでの事務報告の請求など不動産賃貸借契約でトラブルやご不明なことがあれば、当行政書士事務所にお問い合わせください。お問い合わせ電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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公正証書遺言作成 証人の引き受け 遺言能力確認

 自分に相続人がいない場合、相続人がいても法定相続分どおりに遺産を分割したくないとき、特に相続方法を指定したいとき、配偶者・子、父母・兄弟姉妹等、法定相続人に強い思い入れがあるときは、遺言書を作成することをお勧めしております。遺言書の作成については、法律上形式が問われる自筆証書遺言よりは、形式の有効性が担保でき、保管・管理コストが小さい公正証書での遺言書作成を専門職としてお勧めしています。

 遺言書を公正証書で作成するときは、法律上、作成する現場に証人2名が同席することが求められています。

 遺言書を作成する手順としては、証人が立ち会っている現場で、遺言する人がその内容を公証人に口頭で伝えます。それを聞いた公証人は遺言内容を筆記し、筆記したものを遺言者と証人に口頭で伝えるか見せて、筆記内容が正確だったら、遺言者+証人が署名押印することになります。遺言する人の聴覚能力に支障があれば、手話通訳や自書でやり取りをします。

 実際には、事前に遺言したい内容を文面にして、法的な問題があるかどうかを公証人と打ち合わせして、完成した文面を公証人が遺言者+証人に見せて一字一句確認しながら進行します。間違いがあっては困りますので、事前準備に時間がかかります。

 遺言書作成を依頼する人が遺言する人本人ではなく、遺贈してもらう人など、遺言をしてもらいたい人のときは、遺言者本人にその気があるのかどうかが問われます。遺言者と面談し、病状、なぜその遺言をしたいのか、これまでの人生(学歴・職歴・生活歴)などを聴取して、遺言する能力があるのかどうかを確認し、記録に残します。

 財産・遺産をめぐる家族の紛争の可能性もありますので、証人をするときには、法律では定めていませんが、遺言能力がどうであったのか、どのようにして遺言書ができたのかを記録に残す必要があります。完成した遺言書が有効なのか否かは最終的には裁判で決着をつけますので、現場がわかるように記録することは後々必要になってくることもあります。

 法律上、推定相続人・受遺者とその配偶者などは遺言公正証書作成時の証人にはなれませんので、行政書士ほか専門職に依頼することが望ましいこともあります。遺言内容についての守秘義務は法律上ありますので、わずかな日当を支払ってもその対価は十分以上受けることができます。


 当行政書士事務所では、遺言書の作成、遺言執行手続、遺産分割協議書作成、遺産の整理、相続人&相続財産の調査など、遺言・相続手続や成年後見・任意後見活動にご協力しております。証人業務も担当しております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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遺言書作成 認知症患者 遺言能力確認 

 家族間で財産争い等があるときは、遺言書の作成時の遺言者の遺言能力・判断能力が争点になり、遺言書の作成形式が公正証書遺言であっても、後々の裁判で無効と判断されることがあります。

 遺言能力の有無については、遺言する人の年齢、健康状態、心身の状態、言動、遺言する動機、遺言の内容、利害関係者の言動、遺言書作成の現場での状況など、その判断基準は特定のことに限定されておらず、個別の事情で判断しています。

 医師の診断書を用意していても、その診断時期と遺言した時期がずれていれば、遺言書が直ちに有効とは認められがたいです。

 したがって、できるだけお早めに作成のご相談を専門職にすることが良いのではと考えます。任意後見とセットでやると保険になります。

 遺言書作成時の証人には行政書士など専門職を活用して、有効に遺言が成立したことの現場の記録を詳細に残してもらうと後々の争いのときに役立ちます。


 当行政書士事務所では、遺言書作成のご相談、遺言執行手続その他相続手続、具体的契約条件の検討、任意後見契約書の作成にご協力しております。証人業務も担当しております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9時−23時です。
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迷い猫を保護しています。小田原市扇町

 2011年7月16日(土)事務所に来たオスの子猫を保護しています。どうやら飼い猫のようで、お心当たりがあるご家族は当行政書士事務所までご連絡ください。

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特徴
病院の診察では、2011年7月時点で生後3〜4か月のようです。
体毛は黒色。一部白色、あごの下が黒色。
短めの尻尾。
よく動き、よく噛み付きます。 


 お心当たりがあるご家族は、当行政書士事務所に電話をください。お問い合わせは090−3801−5933 電話受付時間9−23時です。
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土地境界確定契約書 境界確定協定

 公法上の境界(=筆界)は隣地所有者・当事者間の合意で決めることはできませんので、土地境界を確定する契約書(協定書)とは、あくまでも当事者間での約束事です。契約書(協定書)を交わした後で、当事者の一方が訴訟や筆界特定申請をすることは自由です。

 費用負担などで、隣地所有者が互いに測量まではしたくないときは、このような契約書で所有権を確定したほうが記録が残るので将来の相続や売却時に役立ちます。

 境界線から間隔をあけて、自分の敷地内に壁、塀、フェンス等を設置するときは、その壁等の外側の自己所有の土地を隣地所有者に時効取得される可能性もあります。この場合も隣地所有者にご足労を願って契約書を作成することが無難です。


 当行政書士事務所では、各種の契約書類の作成、合意文書の作成等を現場の確認をした上で行っております。境界問題や近隣トラブル関連もご相談ください。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付時間9−23時です。
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土地境界線上の壁 フェンス設置 所有権確認書

 新規に分譲された住宅地でお隣との境界に塀やフェンスがあれば、その設置位置は、双方の土地の境界線上にまたがっていることが多いと思われます。この場合、設置費用は、双方の所有者が負担(購入価格に含まれる)していると考えられます。

 しかし、設置から年月が経過すれば、塀やフェンスが朽ち果てることもあり、作り直すこともあります。この場合も費用負担は双方の所有者で半分ずつでよいのですが、中古住宅の購入や相続等で、設置後に入居してきたときは、隣地との境界線上にある塀やフェンスの費用負担や設置経緯がわからなくなることがあります。

 そうすると後々、行き違いやトラブル発生になることもあります。したがって、新たに入居するときや相続したとき、あるいは材質のこだわりなどで設置費用を隣人同士の半額負担にしないときは、その理由や経緯を書面に残した方がよいです。所有権の確認書や覚書などで記録しましょう。写真つきだとわかりやすいです。そのような書類を当事者が死亡した後で活用する機会もあるでしょう。


 当行政書士事務所では、各種の契約書類の作成、合意文書の作成等を現場の確認をした上で行っております。境界問題や近隣トラブル関連もご相談ください。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付時間9−23時です。
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損害賠償請求 慰謝料請求への対応 内容証明

 身近な生活関連トラブルから経営上の問題まで、事件・事故の被害者になったときは、謝罪や具体的な解決策を探るとともに、賠償額として具体的にいくらが相当なのかを計算することが求められます。

 反対に、加害者として損害賠償・慰謝料請求を受けたときも同様です。心からの謝罪は当然のことですが、被害者・相手の要求どおりに支払わなければいけないのかと問われれば、それはNOです。加害者の行為と損害発生の間に因果関係があることが必要です。

 当事者が互いに譲り合い、できるだけ話し合いで解決できる環境づくりが大切と考えます。その話し合いの根拠・題材として、具体的な金額の算出とその根拠を提示するための検証が必要ですので、結構時間はかかります。


 当行政書士事務所では、各種事件の検証と救済対策&通知文書の作成などにご協力しております。お問い合わせは、電話受付9−23時 090−3801−5933にお掛けください。
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ひきこもり 引きこもり 生活保護利用

 10年以上、自宅で「ひきこもり」生活を続け、両親が高齢で収入・資産が乏しくなってきたので自分の将来を考え、生活保護を利用したいという問い合わせがあります。

 「ひきこもり」には、生物学的要因(→精神疾患)、心理的要因、社会的要因などがさまざまに絡み合っています。そう簡単に原因が絞り込めないでしょうし、特効薬のような対策も難しいです。ただ、「ひきこもり」は精神保健福祉事業の対象ですので、有効に活用しましょう。これが当事者の能力のフル活用につながります。

 というわけで、インターネット検索のほか、市役所等の障がい福祉課や保健福祉センターなどで、ひきこもり対策を自分に導入・活用することを求めるのがよいと考えます。十分に満足できる施策はないと思いますが、その辺はサービスを受ける側が完ぺき主義から脱却しようという割り切り方が必要と考えます。どのような分野・人でも100%完ぺきなことはないですからね。

 それで、自己資金が不足し、サービスの利用資金&生活資金等に問題が生じれば、障害年金、自立支援医療、生活保護などの公的資金を導入し、自分がそれらの公的資金の利用対象に該当すれば、資金不足は多少は緩和されるということになります。このあたりは資金関連担当者へのプレゼンです。

 「ひきこもり」原因がある日突然、全て消失することはまずないでしょうから、いろいろな病気や自分自身とこれからもずっと向き合いながら、生きていく態勢でよいと思います。どのような形であれ、社会の中で生きていくことから避け続けることは難しいでしょう。


 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、ホームレス生活からの脱出、生活保護の開始&変更申請手続に加えて、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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相続 分譲別荘地 管理契約解除

 分譲別荘地の販売に際しては、売買の対象である土地・建物に加えて、その別荘地域全体を包括的に管理する契約を同時に締結することが行われています。インフラの整備も余りされていないようなところを開発して別荘地として売り出した経緯から考えれば、当然のことかもしれません。

 しかし、購入した土地・建物に付随する管理契約に基く管理費の支払義務が永久になくならないわけではありません。管理契約が解除されれば、管理費の支払義務もなくなります。管理会社の視点からは、別荘の所有者である限り、管理契約は解除できないので、管理費も支払ってくださいという論理があり、購入者と管理会社とは対立することがあります。

 具体的には個別の事情を検討しなければなりませんが、購入者が死亡したときには、その時点で管理契約=準委任契約は終了することになり、被相続人の死亡時点から相続人は管理費を支払わなくて良いと考えることも可能です。

 管理契約の契約解除通知は記録が残る内容証明で送りましょう。これは、買った(相続した)側が解除の意思表示をしないと、何も始まりませんので、行動が必要です。


 当行政書士事務所では、不動産売買契約や電話勧誘&訪問販売契約に関して、契約条項のチェック、契約内容の変更、解約、支払い済み代金の返還請求手続、クーリングオフ(=無条件解約)、損害賠償請求などのお手伝いを承っております。別荘地の管理契約の解除通知の作成も承っております。まずは、契約書の内容からチェックしてみましょう。営業担当者の話と全く異なることもありますので。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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ホームページリース商法 クーリングオフ 解約&代金返還請求

 ホームページの制作とメンテナンス、サーバーの利用契約、SEO対策などを主たるサービスとして、比較的小規模な事業者が長時間の訪問販売で契約させられ、契約条件は詳しくは説明されないままに、どこの会社と契約するかは審査結果によるとして数社との契約書類を書かされ、数日後気付いてみたら、勧誘の時には大して話題になっていなかったソフトウェアを5年くらいリース(賃借)していることになっていたという被害が発生しています。

 後で契約書を見てみると、ホームページの制作は記載されておらず、ソフトウェアのリースだけが書いてあったり、実際に新規のホームページの提供はされず、制作されたとしても、支払う価格に匹敵する内容ではなく、集客効果も得られないというのが実態です。

 このような契約は、リース契約それ自体が〇〇業法のように規制されていないので、法務に疎い小規模事業者を狙い撃ちして、契約後に苦情を言われたときには、契約書にはそんなことは書いていないと逃げ切る極めて悪質な詐欺商法です。

 被害回復の論理としては、契約対象の錯誤、債務不履行による契約解除、不法行為による損害賠償請求、詐欺などのほか、事業者契約であっても実質的に消費者と同一として、クーリングオフや消費者契約法に基く取消なども活用できることがあります。

 リース被害を受けた事業者の契約の実態やリース契約締結の経緯などを検証できれば、リース契約直後の解約要求でない場合でも、解約可能+毎月の支払済み代金の全額返還は実現不可能ではありません。被害回復対策をしなければ、訪問販売してきた事業者は笑っているだけなので、あきらめずに闘うことが必要です。


 当行政書士事務所では、悪質リース契約の被害の検証と救済対策&通知文書の作成などにご協力しております。お問い合わせは、電話受付9−23時 090−3801−5933にお掛けください。
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生活保護 貧困ビジネス 転居支援 利用代金返還請求

 ホームレス状態で生活保護を申請し、市役所から紹介された入居先が許容限度を超える劣悪な環境にもかかわらず、宿泊+食事の利用代金は1か月9万円程度であるいわゆる貧困ビジネスの被害には、市役所と交渉して転居を実現したり、事業者に対して利用代金の返還請求を求めます。
 
 事業者が提供しているサービス内容に対して、その価格がぼったくりのときは、契約そのものが無効になることも考えられます。施設入居の経緯が街頭での勧誘のときはクーリングオフ(無条件での契約解除&支払い済み代金の返還実現)も適用可能です。

 市役所・福祉事務所に対しては、不当な事業をしているところと提携していることが問題ですので、実態解明を求めると共に、被害者にはアパートへの転居などを求めます。

 毎月の生活保護費を福祉事務所で手渡しで受け取っているときは、事業者が利用者を集団で連れて行き、生活保護費を受け取ったときに封筒ごと回収し、宿泊施設に帰った後で3万円程度返すという手口です。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題や消費者被害について総合的に検証しています。貧困ビジネスも消費者被害事件です。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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内容証明 借金 消滅時効 

 消費者金融から借金を繰り返し、返済の督促に追われてあちこちを移動し、借入から20年近く経過してから住民登録したときに、消費者金融会社や債権回収会社から、貸付金返済の請求通知を受け取った事件です。

 返済請求に対しては、既に消滅時効が成立している可能性があります。時効期間は、貸し手が消費者金融会社の場合。弁済期から5年。農業協同組合、信用金庫、信用協同組合などは商人ではないので、10年になります。

 農協・信金・信組などでも借り手が会社などの商人であれば、借入することは商行為になるので、商事時効の5年が適用されます。

 ヤミ金から借金したときは、元金そのものを返済する必要がありません。お金を貸すこと自体が不法行為ですので。違法収益を稼がせる必要はありません。

 他方、生活の再建・自立支援という視点からは、借り手は、自分の収入内から計画的に生活資金の使い方を考える技能が欠けている人であると考えられます。単純に時効成立の通知や自己破産等の法手続をするだけでは、返済を逃れる技能を修得するだけで、根本的な解決にはつながらないと考えられます。資金が乏しくなれば、借りられるところから借りるだけの生活を再開する可能性があります。

 過払金の返還請求にも該当しない単なる踏み倒し事件に対しては、どのように対応すべきなのか、相談を受けても、不当な知恵を提供する効果があるだけではないかと悩む題材です。


 当行政書士事務所では、皆様が抱える諸問題について、実態を検証して解決の実現にご協力しております。文書の発送には配達証明つき内容証明郵便を活用しています。お問い合わせの電話は090−3801−5933 受付時間9−23時です。
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内容証明 宗教ビジネス 霊感商法 脱会・脱退 勧誘拒否 献金の返還請求

 仕事、健康状態、家族の悩みなどにつけ込んで、「先祖が・・・」や「霊界が・・・」ほか、わかったようなそうでないような科学では解明できない(でたらめな)文句で不安をあおり、閉鎖的な空間で繰り返し執拗に教え込むことで洗脳し、わけのわからない教義からの離脱を困難な精神状態に持ち込み、個人財産を収奪する不当な宗教ビジネスには、消費者被害のひとつとして対応することが必要です。

 また、宗教団体へ加入させる目的を隠して接触し、勧誘することや、本人の自由意思を侵害し、「宗教」活動をさせることは、本人・勧誘される側の信教の自由を侵害することです。やたらと不安感をあおり、そこから逃れるために献金を求める行為は損害賠償・慰謝料請求の対象です。もちろん、既に支払った献金・お布施等も全額+金利分をつけての返還を求めます。印鑑ほか非常に高額な商品購入代金も同様に返還請求です。

 不当な収益を獲得している団体・個人には内容証明で通知をしましょう。


 当行政書士事務所では、消費者問題としての宗教ビジネス被害について、被害の検証と救済対策&通知文書の作成などに取り組んでいます。お問い合わせは、電話受付9−23時 090−3801−5933にお掛けください。
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真性包茎 かんとん包茎 不当高額包茎手術 契約取消 代金返還請求

 雑誌やインターネットでの広告で手術の必要性を宣伝し、クリニックに来た人に対して、診察室等の個室で広告表示とは異なり、高額施術をすることを勧誘し、即日手術に追い込む手口が繰り返し行われています。

 事業者=クリニックと消費者=手術を受ける側の情報・知識の格差につけ込んで、短時間で集中的に、繰り返し不必要なサービスを必要であると思い込ませ契約成立に持ち込むこのような不当な医療行為に対しては、悪質な訪問販売や電話勧誘販売と同様に、既に手術を終えても契約取消=代金を支払わないことか、あるいは非常に大幅な減額請求で対抗することをお勧めします。

 閉鎖的な空間で勧誘されたときに、大金を支払えないとして手術を断ろうとする「患者」に対しては、毎月1万円〜2万円の支払で大丈夫だからと代金の支払い方法をクレジット分割払いに持ち込む手口です。不当な商売をしているクリニックであると承知して、クレジット会社も収益確保を行っているわけですから、クレジット会社に対してもクリニックと同様に契約取消=代金を支払わないことや、非常に大幅な減額請求で対抗することをお勧めします。

 当行政書士事務所に相談してくる人たちから聞くと、共通する手口は次のようなことのようです。
(1)雑誌やインターネットではそこそこ支払っても良いような価格を提示している。
(2)クリニックに行くと、診察後、広告とは全く異なり、あれもこれも必要として、非常に高額な手術代金を提示される。
(3)真性包茎やかんとん包茎など、泌尿器科などでの健康保険診療ができるときでも、その説明はない。
(4)手術をすること・しないことのメリット・デメリットを比較する説明はない。高額な手術をすることが必要であることしか言わない。
(5)最初に通院したその日に手術に持ち込む。生命の危険がなく、緊急性を欠くサービスにもかかわらず、慎重に検討する機会を与えない。

 徹底的に対抗するためには、まずは、実際の契約締結過程からやっていきましょう。

 
 当行政書士事務所では、美容整形被害における被害回復、クレジット契約の取消、損害賠償責任の追及、代金返還請求など消費者問題に専門的に取り組んでいます。文書で通知する際には、行政書士を活用してください。何があったのかを詳細に検証することからご協力しています。電話は090−3801−5933 受付時間9−23時です。
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訪問販売での事務機器リース契約 取消 内容証明

 レンタル契約とは異なり、いったん契約すると中途解約が難しいリース契約を、リース契約をする経営上のメリットが乏しく、中途解約が困難であることの知識が乏しい小規模事業者に対して、数時間居座る形での訪問販売により、契約書にサインさせる被害が発生しています。商品は、特殊のものではなく、よくあるコピー機械についてもリースしないかとの勧誘が行われているようです。

 契約した会社では、それまでは、例えば家電量販店で販売している数万円のプリンタ+FAX+スキャナ+コピー等の複合機を使用していて、仕事では何の問題もなかったのですが、訪問販売での勧誘により、毎月2〜3万円×5年以上の支払で総額150万円程度のリース契約を締結をしてしまい、後でしまったと気付くパターンです。

 リース契約をキャンセルするまでの経過が契約日から数日以内程度でしたら、勧誘してきた会社(サプライヤー)と契約書に記載しているリース会社それぞれに、契約しない通知を発送すれば、通常は、その後の紛争には発展しないことがほとんどです。

 契約書の中には、契約取消に対しての損害賠償の予定金額を設定しているものもあります。損害賠償の予定額の条項は通常は有効ですが、悪質訪問販売の事業者を儲けさせる必要はありません。実質の損害は発生していないので、そんな条文は無効と通知して、相手の出方を待つという展開でしょうか。


 当行政書士事務所では、悪質リース契約の被害の検証と救済対策&通知文書の作成などにご協力しております。お問い合わせは、電話受付9−23時 090−3801−5933にお掛けください。
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SEO対策 ホームページ作成ソフト リース被害 解約&代金返還請求

 法人・非法人(個人事業)でウェブサイトを開設している比較的小規模な事業者をターゲットに、「SEO対策をすればもっと見込み顧客からの問い合わせが多くなる。」等を決め文句にして、ホームページの新規作成やその後の継続的な修正業務をするといいつつ、なぜか契約書には、申込をする小規模事業者が自分でウェブサイトを修正するソフトを5年くらいリースするとの契約書にサインさせることが行われています。

 契約終了後、しばらく経過して冷静になってみると、例えば60箇月以上、毎月2〜3万円、総額で120〜180万円以上ををリース料金として支払うことに気付き、これはだまされたと気付いて、どうしようと悩むパターンです。

 契約者が事業者でその事業に関する商品やサービスを購入するときは、リース契約をクーリングオフしたり、契約取消することが困難なことを狙って、リース機器取扱業者(サプライヤー)が電話勧誘や訪問販売など不意打ちで集中して勧誘し、小規模事業者とリース契約をすることが行なわれています。

 いったん契約書に署名押印したら、契約の撤回を求めても、事業者だからクーリングオフはできないという返事で時間稼ぎさせられることもあります。

 このような被害を受ける事業者にとっては、大した機能もないソフトウェア自体の価格が不当に高すぎるなど、そもそもその商品を利用する経営上のメリットはほとんどないと考えられます。

 よって、リース被害を受けた事業者の契約の実態やリース契約締結の経緯などを検証できれば、リース契約直後の解約要求でない場合でも、解約可能+毎月の支払済み代金の全額返還は実現不可能ではありません。

 リース業・リース契約については、消費者対象のクーリングオフのような保護法が不十分で、いろいろと論理を構成しなければならないことが問題です。長年にわたり、暴利を獲得していたいわゆる消費者金融会社相手の過払い金返還請求のように、リース契約の不当性を訴え、勝利の判決を積み重ねることも必要と考えます。


 当行政書士事務所では、悪質リース契約の被害の検証と救済対策&通知文書の作成などにご協力しております。お問い合わせは、電話受付9−23時 090−3801−5933にお掛けください。
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生活保護 静岡県 ホームレス支援

 「静岡県におけるホームレスの自立支援等に関する推進方針(平成21年4月)」から引用などです。

 第4 推進方策
(1)生活に関する相談の実施
(2)就業機会の確保
(3)安定した居住場所の確保
ア 低廉な賃貸住宅に関する情報提供
イ 公営住宅の単身入居制度等の活用
(4)保健・医療の確保
(5)生活保護等の実施
(6)人権の擁護
(7)良好な生活環境の確保
(8)地域福祉の推進


 この方針の中では、ホームレスの人に対して優先的に自立支援施設を利用させるとは書いていません。ということは、基本的には単身生活の実現となります。最低生活ライン以下ならば、生活保護制度を利用することになります。


 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、保護の開始&変更申請手続に加えて、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。福祉事務所によっては、警察署勤務経験者を窓口に配置して、生活保護申請者を追い返すようなことも行われているようです。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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DV被害検証 離婚協議書作成 生活保護申請

 身体的・精神的・性的等、ドメスティック・バイオレンス被害のご相談を受けた際には、緊急対応として、保護命令手続、市役所・配偶者暴力相談支援センター・警察・病院等との連携、就職活動、住宅の確保、住宅の確保や就職時の身元保証事業の利用、健康保険や年金手続、住民票写しの交付制限、生活資金の確保などを包括的に検討しています。

 上記の手続のほかにも、離婚の慰謝料請求に際しても、そもそもどのような暴力の日常であったのかを検証することが被害者にとって有利に働きます。

 離婚手続に際しては、当事者以外には実態がわからないことを利用しての虚偽のDV被害申立ても行われているようです。本当はどのようなことがあったのか、資金面の流れから生活の実態を検証することも大切と考えます。


 当行政書士事務所では、DVの実態検証のほか、離婚手続や自立支援としての生活保護利用にご協力しております。お問い合わせ電話090−3801−5933 電話受付時間9−23時です。
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老人会 老人クラブ 高齢者親睦団体 規約・会則の作成・修正

 「老人」という名称自体がそれに落とし込まされる皆様の社会的な存在価値が失われていくようで、差別だろうという印象もありますが、地域社会で活動する老人クラブや老人会という名称の団体の全国組織があります。

 財団法人全国老人クラブ連合会のウェブサイトを見ると、老人クラブとは、「戦後まもない昭和25年ごろ、社会と経済の混乱、家族制度の変革などいまだかつて経験したことのないような状況の中で、高齢者自らが相集い、新たな役割を求めて誕生した自主組織」であり、「21世紀の高齢社会においても、地域の高齢者が、生きがいと健康づくりのために、老人クラブの仲間づくりを基礎に相互に支え合い、楽しいクラブづくり、社会貢献するクラブづくりに励んでいます。21世紀は高齢者の世紀です。その21世紀の高齢社会の主役となるのは、まさに高齢者自身なのです。」と位置づけています。

 というわけで、規約・会則には、団体活動の社会的な意義を明確にするように、活動内容や団体の目的に「地域社会への貢献」と「社会への提案・提言」を加えました。また、なぜ欠けていたのか?ですが、会員からの総会の招集権も加えるとともに、帳簿や帳票類の保管期間を定めるなど、どうせやるなら民主的で透明性の高い活動になるように規約・会則を変更しました。


 入会できる年齢が60歳からですので、「老人」「高齢者」という印象とはちょいと異なるかもしれません。

 当行政書士事務所では、各種団体の規約・会則作成のほか、契約書類の作成、合意文書の作成等を承っております。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付時間9−23時です。
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軽自動車 新規検査 湘南&相模

 軽自動車の新車を購入したときの軽自動車検査協会での手続です。必要書類を揃えて、記入し、提出する手続です。

必要書類
(1)新規検査申請書(OCR用紙) 
 1枚35円で販売しています。ローンで購入のときは(所有権留保)、使用者が実際に利用するお客様で、所有者がローン会社様になります。
(2)完成検査終了証
 販売店様から頂きます。
(3)使用者の住所を証明する書類
 個人の場合、住民票の写しや印鑑登録証明書など。法人の場合、登記事項証明書や印鑑証明書など。どちらも発行後3か月以内。提出する住民票の写しや印鑑登録証明書はコピーでOKです。
(4)譲渡証明書
 販売店様から、電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を除いて、提出が必要です。購入者様が申請車両の使用者であることの証明書です。
(5)自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書)
(6)検査手数料
 申請時に協会に支払います。
(7)自動車重量税納付書
 申請時に協会に支払います。
(8)自動車取得税申告書(報告書) 
 申請の際に協会でもらい記入します。税金も支払います。
(9)軽自動車税申告書
(10)申請依頼書(委任状)
 行政書士など代理人に手続を依頼するときに依頼者が署名押印します。
(11)所有権留保の場合、所有権留保申請依頼書
(12)希望ナンバーの場合、印刷したメールなど、ナンバーを申請した書類
(13)購入者様の印鑑


 当行政書士事務所では、神奈川県&静岡県内で軽自動車に関わる手続を担当しております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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中古車 新規登録 神奈川県&静岡県

 中古車でナンバープレートのついていない車を購入した場合の登録手続です。必要書類を揃えて、記入し、提出します。

(1)新規登録・新規検査申請書(OCR用紙)
 所有者本人が手続をするときは実印を押印します。
(2)新規登録・新規検査手数料納付書
(3)自動車重量税納付書
(4)予備検査証
(5)登録識別情報等通知書
(6) 譲渡証明書
 所有者が変わらないときは不要です。譲渡人は実印を押します。
(7)新所有者の印鑑証明書
 発行後3か月以内の証明書です。
(8)印鑑
 所有者自身が申請するときは実印です。
(9)代理申請するときは、申請者本人の委任状
 委任状への押印は実印です。
(10)自動車保管場所証明書
 警察署での車庫証明手続後、1か月以内に登録します。
(11)使用者の住所を証する書面
 使用者と所有者が異なる場合に提出します。住民票写し、印鑑登録証明書などです。コピーでもOKです。発行後3ヶ月以内のものです。
(12)自動車損害賠償責任保険証明書
 検査証の有効期間をカバーするだけの期間が必要です。
(13)自動車税・自動車取得税申告書
(14)所有権留保の場合、所有権留保申請依頼書
(15)希望ナンバーの場合、印刷したメールなど、ナンバーを申請した書類

 書類手続終了後にナンバープレートの封印をしてから新しい車検証が交付されます。自動車検査登録事務所の窓口が16時閉店ですので、窓口での申請者の混雑状況を考慮すると、経験的には遅くても15時くらいには現地に到着する必要があるかと思います。


 当行政書士事務所では、神奈川県&静岡県内で車庫証明・保管場所届出&自動車登録手続を承っております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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中古車 名義変更 移転登録 神奈川県&静岡県

 売買や子へ贈与するときなど自動車の所有者を変更する手続です。必要書類を揃えて、記入し、提出します。

(1)移転登録申請書・自動車検査証記入申請書(OCR用紙)
 新・旧所有者が直接申請するときは実印を押します。
(2)手数料納付書
(3)譲渡証明書
 譲渡人は実印を押印します。
(4)新旧所有者の印鑑証明書
(5)印鑑
 新・旧所有者が直接申請するときは実印を押します。
(6)代理申請をするときは、委任状
(7)自動車検査証
 有効期間のある車検証です。
(8)自動車保管場所証明書
警察署での車庫証明手続後、1か月以内に登録します。
(9)使用者の住所を証する書面
 使用者と所有者が異なる場合に提出します。住民票写し、印鑑登録証明書などです。コピーでもOKです。発行後3ヶ月以内のものです。
(10)自動車税・自動車取得税申告書
(11)希望ナンバーの場合、印刷したメールなど、ナンバーを申請した書類
(12)ナンバーを変更するときは、申請時点でのナンバープレートを提出します。
新ナンバープレート取得後封印します。

自動車検査証に記載してある旧所有者の住所・氏名等が、移転登録する時点で変更になったときは、その変更の関連を証明する書類(住民票等)が必要です。
 
 自動車損害賠償責任保険は登録手続終了後、保険会社に届出して氏名等の変更の手続きをしてください。

 新旧所有者が未成年者の場合は、親権者(親)の戸籍謄本、名義変更に親権者全員が同意した書面、親権者の印鑑登録証明書を提出します。


 当行政書士事務所では、神奈川県&静岡県内で車庫証明・保管場所届出&自動車登録手続を承っております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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軽自動車 名義変更 自動車検査証記入申請 神奈川県&静岡県

 軽自動車の売買、子へ贈与するときなど自動車の所有者を変更する手続です。改姓するときも含まれます。必要書類を揃えて、記入し、提出します。軽自動車検査協会で手続します。

(1)自動車検査証記入申請書(OCR用紙)
 新・旧所有者が直接申請するときは両者の印鑑を押します。この手続には必ずしも印鑑証明書を提出しませんので、認印でOKです。
(2)これまでの車検証
(3)新所有者の住所を証明する書類
 住民票写しや印鑑登録証明書です。発行後3か月以内の書類です。
(4)手続を委任するときは委任状
(5)ナンバーを変更するときはナンバープレート
(6)新所有者が個別のナンバーを希望するときは、印刷したメールなど、ナンバーを申請した書類
(7)軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
(8)結婚などで、改姓するときは、改姓の事実がわかる戸籍謄本など

 他の都道府県に居住するに所有権を移転するなどして、旧所有者への軽自動車税の課税を止めるときは、『税止め』手続を旧所有者の市区町村でやります。これを軽自動車協会の中に事務所を置く行政書士事務所に依頼するときは、代行手数料を支払います。

 
 当行政書士事務所では、神奈川県&静岡県内で車庫証明・保管場所届出&自動車登録・軽自動車の手続を承っております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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引越し 住所変更 軽自動車 自動車検査証記入申請 神奈川県&静岡県

 住所を変更したときは、自動車の手続もお忘れなく。市区町村での住民登録変更をしても自動的に車検証の登録変更になりませんので、個別の手続が必要です。住所移転先を管轄する軽自動車協会で手続をします。

(1)自動車検査証記入申請書(OCR用紙)
(2)車検証
(3)使用者の新住所を証明する公的書類
 住民票写しや印鑑登録証明書です。発行後3か月以内の書類です。
(4)ナンバーを変更するときはナンバープレート
(5)軽自動車税申告書


 当行政書士事務所では、神奈川県&静岡県内で車庫証明・保管場所届出&自動車登録・軽自動車の手続を承っております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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登録自動車 住所・氏名 変更登録 神奈川県&静岡県

 軽自動車ではない車両を所有・使用しているときは、住所を移転したときは、移転先を管轄する自動車検査登録事務所で車検証の記載事項を変更します。他の管轄から移転してきたときは、ナンバープレートが変更になりますので、車両の持ち込みが必要です。

 改姓したときや会社の名称を変更したときも手続が必要です。

(1)変更登録申請書・自動車検査証記入申請書(OCR用紙)
(2)手数料納付書
(3)変更の事実を証する書面
 住民票写し、戸籍謄本、戸籍の附票、法人の登記事項証明書などで、氏名や住所の新旧の変更事項が記録されたものが必要です。
(4)印鑑
(5)代理申請のときは、申請者と所有者の委任状
(6)自動車保管場所証明書
(7)これまでの車検証
(8)自動車損害賠償責任保険証明書
 使用者が変わらないときは不要です。
(9)自動車税・自動車取得税申告書
(10)希望ナンバーの場合、印刷したメールなど、ナンバーを申請した書類
(12)ナンバーを変更するときは、申請時点でのナンバープレートを提出します。
 新ナンバープレート取得後封印します。

 
 当行政書士事務所では、神奈川県&静岡県内で車庫証明・保管場所届出&自動車登録・軽自動車の手続を承っております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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希望ナンバー 希望番号申込 神奈川県&静岡県

 希望番号制度とは、自動車のナンバープレートに、自分が希望する番号を付けることができる制度です。希望できるのは、事業用・自家用の登録自動車と自家用の軽自動車で、登録番号(車両番号)の4桁の数字です。

 番号のうち、「・・・1」、「・555」ほかの特定の番号は、人気が高いので抽選(抽選希望ナンバー)になります。

 自動車の登録完了後、新しいナンバープレートが交付されます。


 当行政書士事務所では、神奈川県&静岡県内で車庫証明・保管場所届出&自動車登録・軽自動車の手続を承っております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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自動車・軽自動車の相続 移転登録 神奈川県&静岡県

 預金、株式、不動産と同様に自動車も所有者以外の団体(公的機関)が管理していますので、相続した際にはその登録(届出)手続が必要です。登録自動車の場合には移転登録、軽自動車の場合には、自動車検査証の記入申請手続です。

 移転登録&検査証の記入申請手続に必要な書類のほか、遺産分割協議書、被相続人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続する人の印鑑証明書などが別に必要です。実際には、他の資産の相続手続と一体でやることが多いです。

 
 当行政書士事務所では、自動車の登録手続のほか、遺産分割協議書作成、遺産の整理、相続人&相続財産の調査など、相続手続にご協力しております。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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生活保護変更申請 簡易宿泊所・無料低額宿泊所からアパート入居へ

 ホームレス生活で生活保護の利用を開始し、住宅は簡易宿泊所にしている人から、生活環境がよくないのでアパートで暮らしたいとの要望があります。担当ケースワーカーに要望しても断られるのでどうしたらよいかとの質問です。

 能力的に一人暮らしに特に支障がないときは、単独での居宅生活で生活保護をすることが基本ですので、各福祉事務所の支給額の範囲内でその人が独自にアパート等を見つけてきて、生活保護の変更申請をすることになります。

 生活保護の変更申請とは、生活保護の内容が変わることを求めるときに提出します。簡易宿泊所や無料低額宿泊所からアパートへ転居するときに敷金等を請求するほかにも、通院交通費、出産、被服費ほか日々の生活の中で資金が必要となったときに、生活保護法の枠組みで支給対象であれば、保護の内容が変わります。

 一種のプレゼンの要素もありますが、自立支援や自分の人生の開拓という視点から積極的に変更申請もしたいものです。変更申請の調査期間等については、保護の開始のときと同じです。

 チラッと見ただけでは、大阪府堺市の堺市生活保護法施行細則は変更申請書の内容が詳しいです。

 ただし、簡易宿泊所やぼったくりではない無料定額宿泊所にはそれなりの利点もあります。アパート生活ですと、そこから転居することには退去の責任を負わなくてはなりません。具体的には原状回復費用の対応でもめることがあります。生活保護費では、原状回復費用を支給しませんので敷金でカバーできないところは自己負担です。よって、そこから転居しても借金を背負う可能性があります。

 転居に際しても、必ず公費で転居資金が出るとは限りません。隣人が気に入らないと言っても、そこから転居することには生活保護費は支給されません。仕事の獲得などで、できるだけ身軽にした方がよいという視点を重視するならば、簡易宿泊所や無料低額宿泊所のほうが便利なこともあります。いずれにせよ、選択は自己責任です。


 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、保護の開始&変更申請手続に加えて、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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ホームレス生活から生活保護利用 住宅確保

 住居を失い、生活の拠点を路上、公園、ネットカフェなどにしている場合、その状態から生活保護を申請すると、住居や職がないことからホームレス自立支援法の枠組みで地方自治体ごとの就労自立支援センターに入居を勧められることがあります。

 当事者ではない人から見ると、どちらでもいいようにも思えますし、都合の良いほうから使えと考えたくもなります。しかし、就労自立支援センターというのは集団生活ですので、体調そのほかの理由からどうしても個室がよいという人は居宅保護が原則の生活保護を利用する方向に持っていくしかありません。

 アパート等賃借できる家を確保(予約)していない場合には、生活保護を申請した際に、生活保護法の枠組みで、入居先のアパート等を見つけるまでの間、住むところを紹介しろと要求します。ここで就労自立支援センター等の集団生活の拠点を紹介されたら、1日か2日はそこにとりあえず暮らし、賃借アパートが見つかったら、そこへの転居を申請する手順が路上生活や自己負担でのネットカフェ生活を避ける方法としては簡易と考えます。

 転居した時点から生活扶助費支給の対象です。自治体によっては前金の支給もあります。

 生活保護を申請したら、その場で却下することは許されず、申請〜調査しなければならないことを利用したやり方です。もっとも、現金ほか資産がなくても、労働・就職活動の状態から稼働能力を活用していないことで生活保護の利用を却下されることも考えられます。

 病気や怪我の治療を受けなければならないときは、就労自立支援センターに入居していても、医療扶助だけは受けられます。しかし、結果的に生活保護の対象ではなければ、医療費は全額自己負担になります。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせ電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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未払い賃金・残業代・退職金請求、解雇・雇い止め無効、セクハラ禁止、使用者・経営者への内容証明発送

 未払いの賃金・残業代・退職金の支払い請求、解雇や雇い止めの無効、本来は労働契約なのに、なぜか請負契約の個人事業者扱いで労災扱いしないこと、退職勧奨・性差別・セクハラ・パワハラをやめることの申し入れほか、様々な労働問題について労働者個人の利益確保のためにご協力しております。

 東日本大震災の発生により、業績悪化を口実に解雇が行われているようですが、これも許されることではありません。

 
 当行政書士事務所では、労働事件に関して問題解決の第一歩として、内容証明文書の作成・発送を承っております。文書の作成については当行政書士事務所にお問い合わせください。お問い合わせ電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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不倫・不貞行為 慰謝料請求 離婚協議書作成

 不倫・不貞行為に対して、どの程度の損害賠償(慰謝料)請求が容認されるかは、個別に事例により異なります。金額としてどの程度が妥当なのかは、結婚生活の実態、不倫行為の実態、交際期間、同棲・子の有無などにより異なります。

 ただし、請求される側は逃げ腰の姿勢の方々も多いですし、なかなか合意成立までは道が厳しいというのが率直な感想です。もっとも、結婚期間が長期の場合には、いろいろな感情が混じることは当然のことですが。

 場合によっては恐喝を受けていると思われる事例もあります。この場合には、毅然とした対応をお勧めしています。自力救済の禁止で不貞行為の当事者への慰謝料請求も無効になることもあります。

 
 当行政書士事務所では不貞行為については、損害賠償請求の通知文書を作成しております。慰謝料請求を受けた側からのご相談も承っております。離婚するときは離婚するご夫婦双方のご依頼を受けて、離婚に際しての清算にご協力しております。財産の分与、子どもへの資金(養育費)の給付ほか必要な取り決めを契約書にまとめています。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。公正な形を実現することを第一にしております。
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携帯電話 契約内容&料金請求内容の確認 個人情報の開示請求

 携帯電話の利用料金請求額について、「こんなに使った覚えがない」として、電話会社に利用内容確認をしても、はっきりした答えが返ってこないとの相談があります。携帯電話会社ごとに利用料金の明細の保存の仕方も異なるかもしれませんし、対応も異なるかもしれませんが、明確な答が得られなければ、最終的には、個人情報の開示請求(有料)があります。

 携帯電話会社は契約者数から、個人情報保護法での個人情報取扱事業者に該当します。自己情報の開示請求をして、送られてきた情報に間違いがあれば、訂正請求をします。

 例えばau(KDDI株式会社)の場合、KDDI株式会社 個人情報開示等相談窓口で請求方法を記載しています。料金は1回の申請ごとに1000円と表示しています。

 送られてきた書面を見ても利用料金の根拠が?なときは、どのようにしてその書面ができたのかその根拠を問うことになります。また別の書面が出てくる可能性が大です。


 当行政書士事務所では、様々な契約トラブルへのご相談・対処を承っております。事情を詳細に検証することで解決策が見えてきます。お問い合わせは電話090−3801−5933 受付時間9−23時です。
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SEO対策代理店契約 クーリングオフ 支払い済み代金返還請求

 グーグルやヤフーでの検索結果を上位にキープさせるためのソフトウェアの販売やホームページの修正業務等の代理店となり、他の会社等と契約できれば1件あたりいくらを支給するなどの商法が行われています。

 トップに位置する大元の事業者が開発したSEO対策というのがどの程度の質なのかはわかりませんが、このようなSEO策ソフトやSEO対策を販売する代理店契約もクーリングオフの対象です。

 1件契約すればいくら支給するというのは、連鎖販売取引(マルチ商法)に該当しますし、仕事として勧誘されるのは業務提供誘引販売取引に該当しますので、それぞれ特定商取引法で定める契約書面の交付日を含めて20日以内のクーリングオフを行使できます。法律で定める契約書面というのは、非常に詳細な項目になっていますので、現実にこの規制をクリアしている事業者はかなり少ないと考えられます。したがって、契約後20日を過ぎても、契約解除と無条件での支払い済み代金返還論理=クーリングオフの効果を発生させることは可能です。

 重要なことは契約締結までの過程をじっくり思い出して検証することです。どこでその事業を見つけたのか、どうやって事業者と接触して、どのように勧誘されたのか、ひとつひとつの会話のやり取りまで思い出すことができれば、なおよいです。あきらめずに取り組みましょう。


 当行政書士事務所では、個別の契約内容の検証や情報収集により、お客様が打開できるように対策をご提案しております。検証、分析、法情報のご提供、文書作成、各種機関へ連絡調整などを担当しております。お問い合わせ電話090−3801−5933 受付時間9−23時です。事業者と接触したくないときは、当行政書士事務所にご連絡ください。
posted by 守屋行政書士事務所 | 悪質商法・消費者被害救済

情報商材 クーリングオフ 支払い済み代金返還請求

 いわゆる情報商材の問題点としては、購入前に商品=情報を吟味することができず、買ってから初めて商品がわかることで、ウェブサイト等での宣伝文句と実際に送られてくる(ダウンロードした)内容の乖離がどの程度かということだと思います。

 こちらで聞き取りをした購入者には、満足できる情報であったという人もいますし、その反対という人もいます。購入した情報を読んで、だまされた、被害金額を取り戻したい場合にいくつか障害があります。

(1)情報商材販売業者の所在確認
 居場所はどこか?インターネット経由で遠隔地の事業者から購入している場合、現地確認には時間がかかります。どういう形であれ、相手を捕まえることができなければ、被害の回復は難しいです。

(2)支払い済み代金返還の論理はどのようなものか
 情報を買わせる宣伝が「仕事を斡旋する」のようなときは、特定商取引法でのクーリングオフを活用できます。どのような経緯でその商品・情報を購入したのか、事業者との接点はどのようなものであったのか、消費者被害回復のためにどの法律を活用できるのか、契約までのやり取りなどを分析する必要があります。

(3)費用をどの程度負担する意思があるか
 購入価格がそれほど高くないときは、支払い済み代金を取り戻すための費用の方が高くなることもしばしば起こります。

 相手の居場所がわからなくても、行政書士名で支払い済み代金返還の論理を書いて、電子メールを送った結果、居場所不明の事業者から代金が戻ってきたこともありますので、事業者にもよりますが、やってみないと結果はなんとも言えないというのが正直なところです。お客様には、あきらめずに闘ってもらいたいです。


 当行政書士事務所では、クーリングオフ&契約取消&信販会社・消費者金融会社への支払い済み代金返還請求手続などを専門的に取り扱っております。 お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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内容証明 不動産管理契約解除 

 アパートの大家さんで、家賃の回収や不良賃借人への対処を自らはやらずに、賃貸借を仲介する不動産会社(宅地建物取引事業者)に任せている事例はたくさんあるかと思います。この場合、不動産会社の動きがよくなく、特定の賃借人だけ家賃の滞納が続き、その対策が何らなされずに放置されたり、ひどいときは、誰が入居しているのか貸主=大家さんにはよくわからないという事件もあります。

 貸主がその事態を打開しようとして、不動産会社に何とかしてくれと繰り返し頼んでも事態が変わらないときは、管理契約を解除しましょう。解除通知を内容証明で送ればOKです。そして管理契約上の支払等を片付けて終了です。不動産会社側に債務不履行があるときは、損害賠償をしてもらいましょう。

 アパート等の賃貸借物件への利用者を紹介するという、不動産会社の仕事を管轄する法律である宅地建物取引業法では、入居者の仲介に際して不動産会社は手数料をいくら獲得できるかは定めていますが、家賃の回収をどうやってやるのかは宅建業法では管轄外です。業法では根拠がないことを慣習(?)でやってもらっているだけのことであり、もともと効果がそれほどないことを大家さんが頼んでいることが実態と思われます。

 やはり、自分の財産(=アパート)は自分で守ることが基本です。未払い家賃の計算や不法占拠者への対策が自分ではできない・考え付かないときは、代理人として誰かを選択することが求められます。大家さんが高齢のときは成年後見手続をして資産を守る必要が出てくるでしょう。

 
 当行政書士事務所では、不動産管理に関しての内容証明文書の作成・発送を承っております。未払い家賃の計算と請求、建物明渡し請求、不動産会社への不動産管理契約の解除、これまでの事務報告の請求など不動産賃貸借契約でトラブルやご不明なことがあれば、当行政書士事務所にお問い合わせください。お問い合わせ電話090−3801−5933 電話受付9−23時です。
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内容証明 貸金返還請求 利息・遅延損害金計算

 友人知人間でのカネの貸し借りですと、貸す前の段階でポイントを押さえた契約書(公正証書)や返済が滞ったときの強制執行条項などをきちんと作成せずに、貸し借りがなされ、そのまま放置される状態もしばしば起こっています。なぜか、貸した側が平身低頭(?)していることもあります。

 これから資金を貸す場合には契約書を練りましょう。明確な条件を設定せずに貸してしまい、当初の口約束とは異なり、返済がなされないときは、きっちりと返還請求書を配達証明つき内容証明郵便で発送することが大切です。金銭を貸し付けた相手が逃亡していなければ、返還交渉の席に着く可能性はかなり高いです。

 内容証明郵便を作成する際には、案件ごとに法律上必要な項目を検証し、文書化します。貸金の返還請求の場合には、貸し付けた時点での条件の明確化、返還すべき期日、利息+遅延損害金の額、返済方法(振込先の口座番号の指定)などを明確にして、貸し付けた相手に発送します。

 貸したときから数年経過しているようなときは、できれば、内容証明発送時点での返済すべき金額(元本+利息+遅延損害金)の合計額をこちらで計算して明示した方がわかりやすいです。このあたりは消費者金融やカードローンの督促通知と同じです。

 
 当行政書士事務所では、内容証明文書作成の際には、実態調査も含めて、法律上効果が高い文書を発送しております。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付は9−23時です。
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生活福祉資金貸付制度 福祉&介護サービス苦情 運営適正化委員会 国保連合会

 福祉や介護サービスの利用だけではなく、ありとあらゆるところで大小のトラブルはつきものです。それらのトラブルの原因が消費者&事業者側のどちらにあるいは双方にあるにせよ、感情的になるとなかなかに問題解決につながりにくいです。

 法令上、消費者からの苦情の連絡先と連絡を受けた側による調査や苦情解決の斡旋する機関が定められています。それが社会福祉法上の運営適正化委員会や介護保険法上の市町村や国保連合会です。成年後見制度にも関連します。

 生活福祉資金貸付制度の借入申込についても、各都道府県に設置されている運営適正化委員会の苦情受付の対象になっています。

 苦情を伝える際には、奥が深ければ深いほど、口頭よりも文書で通知した方がその内容が伝わりやすいと考えられます。問題を客観的に捉え、建設的に解決方向を導き出すための第一歩になります。

 
 当行政書士事務所では、各種の通知をお客様に代わって作成することを承っております。構造的に調査・分析してわかりやすい文章にして発送しています。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
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生活保護 交通事故 自賠責保険 損害賠償金の返還請求への対応

 生活保護を利用している人が交通事故などで被害を受け、自賠責保険での賠償金受領や損害保険会社との交渉や裁判などで慰謝料や休業補償ほか損害賠償金を受け取ったときに、生活保護担当部門から生活保護法63条に基づいて、受け取った慰謝料や賠償金を返還を求められます。

 生活保護法63条(費用返還義務)とは、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」との規定です。この場合、資力=損害賠償請求の債権と捉え、事故発生時から支給した生活保護費相当額を、賠償金の支払があったときにその返還を求めることがよく行われています。

 生活保護の利用開始後に交通事故被害に遭い、慰謝料他の損害賠償金を受領したときは、賠償金の受領金額を上限として、交通事故被害にあったときから、損害賠償金を受け取るまでに支給された生活保護費が返還対象になります。自賠責保険の補償範囲での賠償金は必ず支払われますので、事故被害の日から資力があったとみなさます。

 生活保護利用者が受け取る金額が最低生活費の支給=生活保護費+賠償金となりますので、支払を受けた生活保護費は、返還対象になります。主に精神的損害を補償する慰謝料も返還対象です。慰謝料は精神的な損害を賠償する主旨ですので、慰謝料を福祉事務所に返還しても生活水準が最低生活から下がることはないとの考えです。

 返還の範囲は、これまで受け取った生活保護費ですので、交通事故被害後の毎月支給される生活扶助+住宅扶助+教育扶助+その他が該当します。また、医療や介護サービスを受けていれば、10割負担で返還対象になります。

 具体的な返還額は、福祉事務所に裁量権があるとされ、福祉事務所が決めた金額になります。受領した損害賠償金=返還すべき生活保護費であっても、そのようにすると、保護世帯の自立を著しく阻害するときは、返還額から一部控除して、福祉事務所への返還額を決める取扱になっています。

 生活保護を利用している世帯の自立更正のために必要な控除額とは、交通事故の場合、交通事故被害への対応、回復対策などでその世帯が支払った金額、これから支払う金額で、生活保護費で支払われないものになります。

 例えば、一般的に生活品は、生活扶助費で支払いますが、事故発生により、特別に支出したものがあれば、その金額に対して生活保護費で支払いがなく、損害保険会社から受領して、福祉事務所には返還しないで済む金額として区分されていなければ、損害賠償金からの控除対象になります。
 
 これから支払う金額については、例えば後遺症が残り、その対策として、何かしなければならないときは、その費用分が控除対象になります。

 具体的な収入と支出(予定)から、いくら返還することが公正な取り扱いなのかを検証する必要があります。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
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裁判記録閲覧 悪質商法経営者の所在ほか確認

 悪質商法ほか各種事件について、公開裁判であれば、誰でも裁判の記録を閲覧することができます。確定済みの事件であれば、第1審の裁判所で裁判記録を保管していますので、そこで閲覧請求をします。事件によっては、加害者・詐欺商法経営者の住所や氏名が判明する可能性が大です。

 裁判記録の閲覧手数料は、収入印紙150円ですので安価ですが、膨大な記録からひとつの裁判を出さなければなりません。閲覧請求する裁判所のデータベースで検索できなければ、その裁判の事件番号を把握していないと、倉庫から記録を見つけることができないので、閲覧ができません。

 
 当行政書士事務所では、消費者法関連被害を専門的に取り扱っており、被害回復をお手伝いしております。お問い合わせは電話090−3801−5933 電話受付は9−23時です。
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借家契約 契約更新拒絶 明渡し請求への対応

 借地借家法によれば、期間の定めがある建物の賃貸借契約の場合、貸主が契約を終了させようとする場合には、契約期間の満了日の1年前から6か月前までの間に、借主に対して契約更新をしない旨の通知をすることになっています。

 その解約通知が法律上有効となるためには、いくつか事情を検討することになっています。
1.貸主・借主がその建物を必要とする事情
2.@建物の賃貸借に関する従前の経過A建物の利用状況B建物の現況
3.貸主が明渡しの条件として又は明け渡しと引き換えに借主に対して財産上の給付をする旨の申し出

 3のいわゆる立ち退き料の支払については、その金額が高額であるからといって、賃貸借契約の終了・建物の明け渡し請求が自動的に認められるわけではありません。総合的に検証する必要があります。どちらか一方に味方すれば、作戦の立案と言い換えることができるかもしれません。

 このようなご相談については、複雑な事情を具体的に検討する必要がありますので、短時間の電話相談で明確な対策を助言することは非常に難しいです。現地訪問も含めて、じっくりと取り組むことが結果的にはよい解決につながると考えます。

 
 当行政書士事務所では、土地&建物の賃貸借契約書の作成、契約の更新、変更契約の締結、原状回復など貸主様・借主様双方からのご相談を承っております。建物明渡し請求について、場合によっては、内容証明郵便でやり取りすることも考えられます。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9−23時です。
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精神障害者が加害者である事件 損害賠償請求 和解契約書 作成

 精神障害者が傷害事件の加害者となった場合、民事での損害賠償請求の相手として、本人のほかに配偶者、扶養義務者、成年後見人・保佐人などの保護者が考えられます。しかし、精神保健福祉法や民法の規定では、加害者本人やその保護者が不法行為の責任を必ず負うとは定めていませんので、被害者が泣き寝入りとすることが想定されています。

 公正な取り扱いとして、どのように決着すればよいのか? 病気の程度にもよりますが、精神障害者の社会復帰と雇用・就職は促進すべきものですので、社会参加の枠組み作りから被害者が参加し、その中で加害者が資金を獲得できる態勢を作り、そこで得た資金から分割返済を求めることがよろしいのではないでしょうか。

 資力がない人(会社)への貸金返還請求や損害賠償請求と同じです。仕事を見つけて、働かせて、数十年掛けてでも被害金額を完済させることが責任の取り方・償い方と考えます。加害者が現在、無職で引きこもりとしても、一生それを続けていくのか? 同居している親が死亡したら、生活保護を利用しようと考えているのか? そう簡単に免責されることはありませんし、生活資金を得ることはできません。

 自分が犯した罪の重さに生涯をかけて向き合い、それを償う。罪の償い方を制度化することに被害者が関わり、書面化=契約書とすることがよいのではないでしょうか。


 当行政書士事務所では各種契約書の作成や契約内容の説明を業としております。契約書の作成のほか、生活保護、成年後見、精神障害者の社会参加の枠組み作りにも取り組んでいます。損害賠償請求は内容証明で送りましょう。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9−23時です。
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成年後見 保佐・補助 代理権と同意権の範囲の設計

 成年後見制度の保佐か補助を申し立てるときは、保佐人(補助人)が代理できることや保佐人(補助人)が同意しなければ、法律上成立しないことを書類に書き加えられるようになっています。

 代理権や同意権について、何をどのように行使するかは、保佐(補助)される人の生活の現状やこれからの生活設計を詳細に検討しないとプランが出てきません。とりあえず始めてみて、支障があれば、その都度対応することでも問題ありません。

 代理行為としては、任意後見契約書のように、細かく設定することも可能です。同意権も含めて、その人が何を困っているのかについて、主として金銭の支出状況を検証して、プラン化することがよいと考えます。


 当行政書士事務所では、成年後見(任意後見)制度につきまして、ご相談を承っております。成年後見人&監督人として、お客様の財産管理と身上監護にもご協力しております。お問い合わせは電話0465−35−0950、電話受付9時−23時です。
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東日本大震災の被災者への生活保護の取扱いについて

 平成23年3月17日付厚生労働省社会・援護局保護課長の通知「東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて」です。

(1)被災により、元々住んでいたところとは異なる所に避難して、そこで生活保護を申請することもあるかと思います。この場合、現在地保護の原則から、今いる場所を管轄する福祉事務所が生活保護の責任を負います。

 しかし、仮設住宅への入居や扶養義務者が引き取ることなどが予定されているときは、その場所を管轄する福祉事務所が生活保護の責任を負います。

(2)申請に際しては、生活保護を申請する権利を侵害しないことと迅速な対応を求めています。

 それから、申請に際しては、申請者が所有する資産をまずは活用することが求められますが、被災前に住んでいたところに資産があってもそれをすぐに処分できないときは、将来処分できたときに資産を処分したことで手にした金額を福祉事務所に返還する手続を申請者に説明した上で、生活保護を開始することにしています。

(3)被災したところから扶養義務者や知人宅に転居する場合で、以前の賃貸借契約が継続しているときで必要やむを得ないときは、実際には暮らしていない被災前の住居についても住宅扶助を支給して差し支えないとしています。もちろん、生活保護利用者には、これまでの賃貸借契約の解除を早急にすることを指導しろとしています。

(4)被災者が生活保護を利用していたときは、避難先でも生活保護を利用することで二重に生活保護費を支給される可能性がありますが、これについては、新しい福祉事務所から元々の福祉事務所に連絡して調整することを求めています。

 そして(2)と同様に、二重に支給されたときの後日の返還義務を文書にして生活保護を開始することにしています。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題について総合的に承っております。大震災後の対応については、福祉事務所と生活保護を利用する人双方のコミュニケーションと努力が問われています。お問い合わせは電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
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生活保護 アパート退去 原状回復請求の検証

 アパート、マンション、借家を借りるときに、退去時の原状回復費用について、クリーニング費用等の名目で借主が通常損耗に該当する部分も費用負担する特約が設定されていることが目に付きます。

 入居するときに支払う敷金では、経年・自然損耗に該当するとことは回収できないので(貸主負担=家賃に含まれている)、特約で借主負担にしていると考えられます。

 この特約条項については、必ず有効であるとは言えません。ただし、当事者間の契約ですので、第三者である福祉事務所が生活保護利用者に対して、代弁してくれることはありません。

 したがって、原状回復費用を負担すべきかどうか、負担すべきとなれば、どの程度の範囲で支払うことが公正な取扱なのかを自分で調べるか、調べてもらうことが必要になります。生活保護を利用しているからといって、費用負担が免除されるわけではありません。検証の結果、支払うべきものであれば、一括か分割での支払の契約書を作成することが貸主への務めです。質素倹約で乗り切りましょう。


 当行政書士事務所では、土地&建物の賃貸借契約書の作成、契約の更新、変更契約の締結、原状回復など貸主様・借主様双方からのご相談を承っております。事前・事後での検証をすることが後々のトラブル防止につながります。債務の弁済契約書も作成しております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9−23時です。
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マンション、不動産売買契約 契約取消 不実告知

 不動産購入に際して、売買契約の申込をした場所が販売会社やモデルルームなどの場合、宅地建物取引業法におけるクーリングオフの適用対象外になることがあります。それでは買主は、売買契約成立に際して支払った手付金を放棄しなければ、その契約を破棄できないのか?と問われれば、必ずしもそうではありません。

 例えば、勧誘の際の説明で、営業担当者が顧客に対して「今日、申込がなければ、この物件は他の人に買われてしまう。」などと説明することは、(実際に誰がいつ買うかは?なので)事実と異なることを告げることになり、消費者契約法4条1項1号の不実告知に該当し、契約取消権を法律上行使できる可能性があります。その場合は買主が支払った手付金は全額返還です。

 営業の実態やセールストークに問題があるので宅建業法における不動産会社への行政処分の対象にもなります。

 こういうことは、交付された契約書の中身を見てもわかりません。契約の過程を詳しく検証する必要があります。

 相手側への連絡の最終形態は内容証明で送りましょう。文書作成は行政書士事務所で承ります。
 
 
 当行政書士事務所では、不動産売買契約や建築工事請負契約に関して、契約条項のチェック、契約内容の変更、解約、支払い済み代金の返還請求手続、欠陥住宅の損害賠償請求などのお手伝いを承っております。お問い合わせは電話090−3801−5933、電話受付は9−23時です。
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生活保護 障害者加算と母子加算の重複調整

 生活保護費を計算する際に、原則として、同一人物が障害者加算と母子加算両方の対象になるときは、どちらか高い金額になる方を加算します。障害者加算と母子加算の両方の金額を得られるわけではありません。

 計算間違えで両方ともに支給して、後から間違えに気付き、返還請求をすることもあります。いったんもらったお金は、理由がどうであれ返すことには抵抗を感じることは皆さん共通していると思いますが、資金繰り状態に応じて、返還条件をきめることになります。

 福祉事務所からの通知内容がすぐに分かるような書き方ではないことも多々あります。文書+口頭で分かるまで何度も職員に説明を求めたり、生活保護手帳などの書籍を使って自分で根拠通知を調べることも必要でしょう。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせは電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
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自治公民館 事業活動 賃貸借契約書作成

 設置の根拠が社会教育法21条に基かない、地域にある公民館は、その地域の住民の皆さんが各種活動の基盤にしており、地域の皆さんが支えています。会場費が安いので、地元のサークル活動だけではなく、営利活動の会場として使われることもあります。

 地域活動の担い手は定期的に代わりますので、過去の記録をきっちり書面(データ)で継承する必要がありますが、賃貸借契約書や料金表というものがきっちりと整備されていないところも多いのではないでしょうか。

 契約書というと、なんとなく抵抗を感じる人もいます。面倒なことだという印象でしょうか。しかし、地域住民の代表で活動している側面を重視すると、やはり各種の契約を検証に堪えうるものにしておくことが必要です。過去の経緯や他の地域活動の反省等から、どのような問題発生が想定されるか、そこを踏まえて対応策を検討することもよいと考えます。

 
 当行政書士事務所では、土地建物の賃貸借契約書の作成、変更契約書の作成、合意文書の作成ほか、各種の契約条項の考案や記録保存を承っております。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9−23時です。
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学習塾教室 店舗 賃貸借契約書作成・変更契約

 週に何回か自己所有の会場を学習塾、講習会、販売、イベント開催等の事業をしている会社(個人事業者)に貸して、会場収入を得ている大家さんも多いかと思います。ずっと昔からの付き合いですと、口約束で始めたので賃貸借の契約書それ自体がなかったり、作成した記憶はあっても書類はどこかに紛失してしまったこともあるかと思います。貸す側も借りる側も双方の担当者が代わり、過去の経緯がなんだかよくわからないことも多いでしょう。

 そういうときには、建物賃貸借契約書を新しく作成したり、これまでの契約内容を一部変更する契約書を作成するよい機会です。貸借の期間を改めて明記したり、更新料、保証金、敷金、礼金など金銭の支払も判るようにする必要があります。

 長年そこで貸借してきた中で発生した、いろいろな問題に対してどのように対処するのか、特約条項を設定することもあります。誰からも分かりやすく対処できるように、契約条件を明記する機会は逃さずやっていくのがよいと考えます。


 当行政書士事務所では、事業用・住宅用の土地&建物の賃貸借契約書の作成、契約の更新、変更契約の締結など貸主様・借主様双方からのご相談を承っております。事前にきっちりと取り決めておくことが後々のトラブル防止につながります。お問い合わせ電話0465−35−0950 電話受付時間9−23時です。
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トランクルームVSレンタル収納スペースサービス 相違は?

 家財道具、物品、商売道具、スポーツ用品、衣類、オートバイなど多種多様な物品の収納をトランクルームは代行しています。モノの保管場所の名称としては、トランクルームというものや、レンタル収納スペースというところもあります。どこがどのように異なるのか、ちょっと見ただけではよくわからないかもしれません。

 トランクルームというのは、本来は、倉庫業法に基づき、国土交通省の登録を受けた倉庫業者が、倉庫業法で定められた施設設備基準を満たした倉庫で物品を預かるサービスです。ところが、非倉庫業者がトランクルームという名称を使用しているので、なんだか良く分からなくなっています。

 倉庫業法に基づくトランクルームでは、利用者はその場所に物品を預ける(寄託)契約をします。保管責任は、事業者側が負います。他方、保管場所を貸すだけのサービスが多々あります。「24時間利用可」などの看板を掲げたコンテナやビルの一室などが保管場所です。この場合、事業者は、保管場所を利用者に貸すだけ(賃貸借契約)ですので、(法的にどこまで通用するかは個別の事情によりますが)保管責任は負わないと称しているのが一般的です。

 倉庫業法のトランクルームがそうでないところにも濫用されているので、業界団体として、「レンタル収納スペースサービス」という名前を使用しています。

 
 事業者との契約が、物を預ける契約なのか、それともモノを置く場所を借りる契約なのかが目安です。


 当行政書士事務所では、レンタル収納スペースサービスやトランクルームサービスの契約書・約款、重要事項説明書の作成、トランクルーム・倉庫業の登録を承っております。お問い合わせは電話0465−35−0950、受付は9−23時です。
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トランクルーム、レンタル収納スペースサービス契約書・約款、重要事項説明書作成

 レンタル収納スペースサービスや倉庫業法に基づくトランクルームの営業では、利用代金の未回収、保管している物品の劣化・損傷などはよくあるトラブル原因です。様々なトラブル発生のときに、どのように対処するのか、基本原則として、契約書・約款、重要事項説明書等を利用者に対して時間をかけて説明の上、交付しておくことが大切です。

 生命保険の約款と同じように、想定する事態を考慮すると、契約条項も自然と増えます。しかし、経営者・利用者双方が損をしないように、きっちりと定めておいた方が後々いろいろと都合がよいと考えます。

 インターネット経由で書類を交付し、鍵を渡すというやり方を採用しても、交付する書類は、詳細に定めた方がよいでしょう。


 当行政書士事務所では、レンタル収納スペースサービスやトランクルームサービスの契約書・約款、重要事項説明書の作成、トランクルーム・倉庫業の登録を承っております。不動産の賃貸借についての諸問題にも対処しています。お問い合わせは電話0465−35−0950、受付は9−23時です。
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レンタル収納スペースサービス 開業 借地借家法の適用対象外

 ビルの1室を区切って収納区域を作り、不特定多数のお客様が荷物を保管するレンタル収納スペースサービス契約も不動産賃貸借契約のひとつに含まれます。コンテナの賃貸借は動産の賃貸借契約です。

 建物の賃貸借では、一般に借地借家法が適用され、賃貸借期間の法定更新や更新を拒絶するときの正当事由が問われます。しかし、レンタル収納スペースサービスにおいては、賃貸借する区域は、建物の一部を区切ったものであり、それ自体が独立した構造や効用を持つものではありませんので、借地借家法での『建物』には該当しません。レンタル収納スペースサービスでは、借地借家法は適用されません。

 
 当行政書士事務所では、レンタル収納スペースサービスの契約書作成、トランクルーム・倉庫業の登録を承っております。お問い合わせは電話0465−35−0950、受付は9−23時です。
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生活保護 住宅扶助で支払われる火災保険+α 最低生活の基準とは

 住居を借りるとき、転居するとき、住居の賃貸借契約を更新するときなどに損害保険に加入することが多いです。火災だけではなく、給排水設備の事故による水濡れ、排水管の詰まりなどによる室内や家財の損害に際して保険金が得られ、貸主も安心という損害保険です。中には、他人の所有物を破損させたり、自転車で事故を起こしたときの個人賠償責任保険や弁護士費用を支払うなどの特約がついている保険もあります。

 生活保護の通知の中では、転居や契約更新に際して、必要やむを得ない場合には火災保険料を支払うことは良いと定めています。ところが、『火災』保険と限定して明示されていますので、賃貸借住宅の入居者用に整備されている『総合』保険には、本来加入できないのではないかとの疑問も出てきます。

 地方自治体の中には、わざわざ損害保険会社の合意を取り、保険金の支払対象は変更しないで、名目だけ『火災』保険に書類を書き換えることも行われているようです。その損害保険を実際に賃借人に提示するのは貸主または不動産会社ですので、提示された保険に加入しなければ、その住居に住むことはできません。したがって、福祉事務所の現場の判断で変更しているのかと思われます。

 よく考えてみると、生活保護制度の枠組みでは、住居の修理には住宅維持費が設定されており、これを利用すべきと考えられます。もちろん、損害保険よりも使い勝手がよくないと思われまし、個人賠償責任保険の補償対象になる扶助制度はありません。

 そうすると、生活保護制度を利用したほうが、利用できない人よりも有利であることになり、最低生活費VS最低賃金・基礎年金額や医療の利用と同様に、損害保険についても逆転状態が生じています。ここでも最低生活の基準とは何ぞやという問題が見られます。
 
 入居の際に損害保険を掛けることを求められない物件ですと、かなり、古い住居になるかもしれません。それがどのくらい存在するか、住居探しは結構大変ですが、どの程度生活保護で支えるべきなのか議論の材料にはなるでしょう。
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競争入札参加資格認定申請手続 足柄東部清掃組合

 足柄東部清掃組合が発注する工事請負、業務委託、物品売買の契約を希望するときは、一般競争(指名競争)参加資格審査申請手続をする必要があります。足柄上郡大井町にある管理課が受付しています。

 
 当行政書士事務所では、競争入札参加資格認定申請手続のほか、個別の案件ごとの入札手続などを担当しています。お問い合わせは電話0465−35−0950、受付は9−23時です。
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競争入札参加資格認定申請手続 足柄下郡 真鶴町

 足柄下郡真鶴町は、かながわ電子入札共同システムに参加していませんので、真鶴町が発注する競争入札に参加する資格を希望するときは、真鶴町に申請手続をしなければなりません。

 当行政書士事務所では、競争入札参加資格認定申請手続のほか、個別の案件ごとの入札手続などを担当しています。お問い合わせは電話0465−35−0950、受付は9−23時です。
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競争入札参加資格認定申請手続 足柄上郡 山北町

 足柄上郡山北町は、かながわ電子入札共同システムに参加していませんので、山北町が発注する競争入札に参加する資格を希望するときは、山北町に申請手続をしなければなりません。

 当行政書士事務所では、競争入札参加資格認定申請手続のほか、個別の案件ごとの入札手続などを担当しています。お問い合わせは電話0465−35−0950、受付は9−23時です。
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競争入札参加資格認定申請手続 神奈川県

 神奈川県以下、神奈川県内28市町村と神奈川県内広域水道企業団への競争入札参加資格認定申請手続は2年ごとの定期申請のほか、随時申請、変更届などが行われています。28市町村は次のとおりです。

相模原市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、 大井町、松田町、開成町、箱根町、湯河原町、愛川町、清川村。

 当行政書士事務所では、競争入札参加資格認定申請手続のほか、個別の案件ごとの入札手続、電子証明書の取得などを担当しています。お問い合わせは電話0465−35−0950、受付は9−23時です。
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出会い系サイト被害 支払い済み代金返還請求

 出会い系サイト利用でのサクラによる被害にどのように対処するか? 相手が見えない状況でいろいろ理由をつけて、有償ポイント購入を迫り、代金を支払わせるというパターンのようです。

 支払い済み代金をどのように取り戻すか?クレジットカード決済による商品取引と同じように、代金の決済を担当している事業者に理由を説明して、支払い済み代金を取り戻すやり方が定番です。

 @クレジットカード決済は、クレジットカード発行会社Aコンビニでの決済は、コンビニ経営会社ではなく、コンビニでの決済を提供する事業者B電子マネーでの支払では、電子マネー事業者へ返還請求をします。

 出会い系サイトが実在するところはどこなのかなど、経営実態がよくわからないので、実在する決済担当事業者に話を持ちかけた方が解決には早いです。出会い系サイト経営者と交渉するのは時間の無駄になることが多いです。

 支払い済み代金を取り戻すポイントは、そのサイトを利用した記録、メールのやり取り、そして支払記録などを保存しておくとインチキさが明確になるので、やりやすくなると思います。


 当行政書士事務所では、消費者法関連被害を専門的に取り扱っております。 お問い合わせは電話0465−35−0950、受付は9−23時です。
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貧困ビジネス クーリングオフの論理 キャッチセールスの応用

 住居を喪失しているホームレスの人たちやネットカフェ難民と称されている人たちに対して、住居や食料を提供することを勧誘し、その対価として、実際のサービス提供内容に見合わない不当に高額な費用を徴収するいわゆる貧困ビジネスへの最も簡単な解約の論理の説明です。

 その事業者の営業所以外の場所で、顧客を勧誘して、契約するわけですから、特定商取引法の訪問販売に該当します(キャッチセールス)。ということで、訪問販売の契約成立時点で交付すべき事項を網羅した書面を契約者に渡していない限り、事業者が経営する施設やアパートなどに居住してから時間がいくら経過しても、クーリングオフできます。無条件で契約解除できます。

 利用者が既に支払い済みの部屋代や食料代金は全額返還してもらいます。サービスを利用していても代金を支払う必要がないことになります。それと並行して、別の住居を探し、新しい住居で暮らす手順になります。

 この情報をつかんでほしいです。きっちり活用できます。


 当行政書士事務所では、貧困問題や消費者問題に専門的に取り組んでいます。消費者問題としては、クーリングオフ、各種契約取消手続、支払い済み代金返還請求手続などが中心です。 お問い合わせは電話0465−35−0950、受付は9−23時です。
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生活保護 成年後見費用や死後の事務委任費用は貯蓄OK

 生活保護利用中は、質素倹約に努め、貯金をしていこうというのが求められる基本姿勢です。将来必要になると思われる成年後見(任意後見)人への報酬や自分が死亡した後の部屋の片付けなどの諸費用は貯蓄OKと担当ケースワーカーから承認を得ることもあります。

 貯蓄OKということは、毎月の収入認定の際に、生活保護費が減らないということです。自立更正費用を自前で用意することになります。成年後見人(保佐人・補助人)の報酬支払や申立て費用については、市区町村の成年後見制度利用支援事業を活用できることもありますが、継続してこの制度を利用できるかは?なので、自己資金の準備が大切です。

 預貯金することはかなり大変ですが、これも家計管理トレーニングの一環です。


 当行政書士事務所では、生活保護に関する諸問題やセーフティネット貸付制度&貧困脱出対策について総合的に承っております。お問い合わせは電話0465−35−0950 電話受付9−23時です。
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生活保護 大阪市 就労助言指導の強化ガイドライン 効果は? 

 生活保護を開始するかしないかの基準に「稼働能力の活用」条件があります。働ける能力があるにもかかわらず、それを活用していないと判断されれば、いくら生活に困窮していても保護開始申請は却下されます。

 ここ数年の不況で生活保護利用者が急増し、各地方自治体の財政が圧迫されているとの報道がなされています。これに対して、早期の就労支援を徹底して、生活保護を適用しないようにしようという大阪市のガイドラインです。2011年1月に出ています。「保護申請時における就労にかかる助言指導のガイドライン」です。

 内容としては、生活保護申請時の面談の中で、大阪市の就労支援策を利用するように申請者に求めます。就労支援策を活用しないと回答した申請者には、居住先の訪問調査の際に、就労活動の状況をその証拠が確認できる文書で提出することを求めます。その後も継続して、就労活動状況を書面で提出することを申請者に求め、14日間の調査期間中に就労の意思や就労の機会の有無を判断できないときは、保護決定を先延ばしすることにしています。

 このようなやり方、ある意味兵糧攻めは他の自治体でも従来から行われていることです。問題としては、大阪市が提供する就労支援サービスがどの程度のものなのかということと、稼働能力を活用しているか否かの判断が恣意的になることは予測可能です。行政サービスは決して質が高いものではありませんので、財政削減の道具として活用されるかもしれません。

 生活保護を申請する人は、精神的にタフな人ばかりではありませんので、合法的な水際作戦につながることも予想できます。生活保護の開始申請却下に対する審査請求手続が増えそうです。


 当行政書士事務所では、行政手続の代理人として、保護の開始申請手続に加えて、徹底調査と検証により生活保護制度に関わる様々な問題に対処しています。お問い合わせ電話0465−35−0950、電話受付は9−23時です。
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内容証明 芸能プロ レッスン料金返還請求

 芸能人になるためのレッスン代金、学校・養成所の授業料・教材費、デビューをするための支度金など名目はいろいろとあるかと思います。最初の数回しかレッスンに行かなかったので、残金を返還してほしい。必ずデビューさせるという約束で金銭を支払ったが、最終的にキャンセルになってしまったので支払った代金の返還を求めるなど、当行政書士事務所では様々なお問い合わせを頂きます。


支払い済み代金を取り戻す論理としては次のようなことが考えられます。
(1)特定商取引法での業務提供誘引販売取引に対するクーリングオフ
形式(条件)さえ整えば、一番簡単な論理です。

(2)消費者契約法違反
支払い済み代金を返還しない規約は違法という論理です。

(3)解除条件付契約
「CDデビューできなかったら、資金を返還する。」などの約束があれば、返還請求の論理になります。


 実際には、契約書や規約、そして代金を振り込んだ記録などを手元に残していないことが多々あります。そういうときには、契約が締結されたことの記録を再構築することをお勧めします。文書の送付→口頭でのやり取りなど、記録を作ることが可能です。返還請求の論理となる文書の作成は、行政書士を活用してください。この場合は、内容証明の形式を使わない方がよいかもしれません。


 
 当行政書士事務所では、クーリングオフ&契約取消&信販会社・消費者金融会社への支払い済み代金返還請求手続などを専門的に取り扱っております。 お問い合わせは電話0465−35−0950、受付は9−23時です。
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市営住宅 県営住宅 公営住宅の使用権の相続

 平成2年10月の最高裁判決で公営住宅に住む権利を相続人が当然に承継することは否定されています。その理由としては、入居の機会を均等に確保する目的があります。

 しかし、既に入居している人が自動的に退去しなければならないというわけではありません。入居名義人が死亡した後に残される同居の家族を保護するために、入居の承継手続が定められています。

 しかし、その承継手続はちょいと面倒なところがあります。一族代々が公営住宅に住み続けることが公平性を欠くことも否定できません。正当性を確保できるかも問われています。


 当行政書士事務所では、行政手続について、徹底調査と検証に基づいて代理人として活動しています。お問い合わせは電話0465−35−0950、受付は9−23時です。入居の承継も広い意味での相続問題のひとつです。
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市営住宅 県営住宅 公営住宅の入居承継手続

 市営住宅や県営住宅などの公営住宅に例えば親子で生活していたとして、入居名義人である親が死亡したときは、子は自動的には継続してその住居に住み続けることはできません。公営住宅の使用権の相続性は否定されていますので。

 相続できないからといって、子が退去しなければならないわけではありません。公営住宅法や各地方自治体の条例で、入居を承継する手続を定めています。

 手続の詳細は管轄自治体に確認していただくとして、例えば、神奈川県内のとある自治体での規定を読み込むと、おおよそ次の手順になります。前の名義人(死亡した親)の子の収入等を考慮し、承継を承認するかどうかの手順になっています。


1.入居名義人死亡。死亡後15日以内に承継承認申請をする。

2.承継の審査
審査項目
(1)死亡した入居者と承継者の同居期間が1年を超えているかどうか。
(2)承継者の収入。
(3)死亡した入居者が市営住宅入居に際して不正をしていないかどうか。
(4)死亡した入居者が市営住宅の家賃を3か月以上滞納していないかどうか。
(5)死亡した入居者が市営住宅を故意に毀損したかどうか。
(6)死亡した入居者が市営住宅を正常な状態に維持していたかどうか。
(7)死亡した入居者が市営住宅を転貸あるいは譲渡していないかどうか。
(8)死亡した入居者が市営住宅の使用目的を市の承認なく住宅以外のもの(例:店舗など)にしていないかどうか。
(9)死亡した入居者が市営住宅を市の承認なく模様替えや増築をしていないかどうか。
(10)死亡した入居者が市の承認なく、同居人を増やしていないかどうか。
(11)死亡した入居者が市営住宅条例に違反していたかどうか。
(12)承継の申請者が暴力団員でないかどうか。
(13)承継の申請者が高齢者や障害者等であり、特に居住の安定を図る必要がある者かどうか。

3.承継者の収入については、仮に生活保護の利用状態が続けば、最低生活水準ですので、不合格になることはないと考えられます。

 審査をパスすれば、承継承認の通知を受けてから10日以内に、新たな承継人(子)が、連帯保証する人を探し出して、その連帯保証人の署名入り書類を市に提出します。ここで新しい連帯保証人が見つからなければ、市の条例に違反するという理由で、市から明渡しを要求されても文句が言えないという定めになっています。

 しかし、今どき連帯保証人になってくださる方は、ほぼいないでしょう。これは、連帯保証人の役割として何を求めているのか?を検証すれば対策は立てられます。


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